問題
選択肢
- 1アイ
- 2アウ
- 3イエ
- 4ウオ
- 5エオ
正解
3. イエ
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解説
正解は「イエ」(誤っているものの組合せ)。 ア=正しい。農地について売買を原因とする所有権の移転の登記がされた後、その売買が合意解除された場合、所有権が売主に復帰することになり、農地について新たに権利が移動するのと実質的に同じである。したがって当該所有権の移転の登記の抹消を申請するには、農地法所定の許可があったことを証する情報を提供しなければならない。根拠:農地法3条、不動産登記令7条1項5号ハ イ=誤り。買戻権の行使による所有権の移転も農地について権利が移動するものであるから、農地法所定の許可があったことを証する情報を提供しなければならない。買戻しの特約が既に登記されていることは、許可を不要とする理由にならない。根拠:農地法3条、民法579条 ウ=正しい。家庭裁判所の調停が成立したことによって農地の権利が移転する場合には、農地法所定の許可を要しないものとして取り扱われる。裁判所の関与により当事者の意思と農地の適正な利用が確認されているからである。根拠:農地法3条1項、農地法施行規則 エ=誤り。取締役会設置会社でない株式会社における利益相反取引の承認は株主総会の決議による(会社法356条1項)。この承認を証する情報として提供する株主総会の議事録については、出席した取締役全員の記名押印及びその印鑑に関する証明書の添付までは要求されておらず、会社の代表者が作成したことを明らかにする方法によることができる。取締役会の議事録について押印及び印鑑証明書が要求されるのとは扱いが異なる。根拠:会社法356条1項、不動産登記令19条 オ=正しい。会社間の取引が利益相反取引に当たるのは、取締役が自己又は第三者のために会社と取引をする場合であり、取締役を兼任する者がいても、その者が双方の会社を代表していないときは利益相反取引に当たらない(最判昭和45年8月20日参照)。本問ではAはいずれの会社も代表しておらず、B及びCがそれぞれ代表しているから、取締役会の承認を受けたことを証する情報の提供を要しない。根拠:会社法356条1項2号、365条1項 以上より、誤っているのはイとエであり、正解は「イエ」となる。(出典: 令和4年度 司法書士試験 午後の部 第19問)
一問一答
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