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不動産登記法難易度: 2025年度

司法書士 過去問不動産登記法 第209問

問題

所有権の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア A及びBを所有権の登記名義人とする甲土地について、Cを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされた後、AB間で甲土地について共有物不分割の合意がされ、A及びBがCの承諾を証する情報を提供しないで共有物不分割の定めの登記を申請した場合には、当該登記は、付記登記によってすることができない。 イ 株主総会の決議により解散した旨の登記がされているA株式会社を所有権の登記名義人とする甲土地について、代表清算人BがA株式会社を代表して清算中に甲土地をCに売却したが、その旨の登記がされないまま、A株式会社の清算結了の登記がされた場合には、Bは、甲土地について、Cと共同して、売買を原因とするA株式会社からCへの所有権の移転の登記を申請することができる。 ウ 負担付き死因贈与契約に基づく所有権の移転の登記の登記原因は、「死因贈与」である。 エ AからBへの譲渡担保を原因とする所有権の移転の登記がされている場合において、AB間の合意によりその譲渡担保契約が解除されたときは、A及びBは、譲渡担保契約解除を原因とするBからAへの所有権の移転の登記を申請することができる。 オ A及びBが所有権の登記名義人である甲土地について、Aが自己の持分をCに贈与した後、BC間の共有物分割の協議によりCが甲土地を単独取得した場合において、B及びCが共有物分割を登記原因とするBからCへのB持分全部の移転の登記を申請するときは、当該申請の前提として、贈与を原因とするAからCへのA持分全部の移転の登記の申請がされなければならない。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3イオ
  4. 4ウエ
  5. 5エオ

正解

2. アウ

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解説

正解は「アウ」。ア=誤り。共有物不分割の定めの登記は、所有権の登記に付記してされる付記登記である(不動産登記規則3条)。抵当権者Cの承諾を証する情報の提供がない場合であっても、この登記は付記登記によってされる。承諾の有無が付記登記か主登記かを分けるのは、権利の変更・更正の登記において第三者の権利に影響を及ぼす場合(不動産登記法66条)であって、本記述の場面ではない。イ=正しい。清算結了の登記がされていても、清算事務が現実には終了していない場合には清算法人はその限度でなお存続するものと扱われ、代表清算人は清算事務の遂行として登記を申請することができる。清算中に売却した不動産の所有権移転登記は残余の清算事務であるから、Bは買主Cと共同して申請することができる。ウ=誤り。負担付き死因贈与も死因贈与の一種であり、登記原因は「贈与」である。死因贈与は贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与契約であり、登記原因日付は贈与者の死亡の日となる。「死因贈与」という登記原因は用いられない。エ=正しい。譲渡担保契約が合意により解除された場合には、目的物の所有権が設定者に復帰するから、「譲渡担保契約解除」を登記原因として譲渡担保権者から設定者への所有権の移転の登記を申請することができる。オ=正しい。BC間の共有物分割の前提として、AからCへの持分移転が登記記録上明らかになっていなければならない。CがAから持分の贈与を受けている以上、その持分移転の登記を経なければ、Bからの持分移転の登記を申請することはできない。したがって誤っているのはアとウである。(出典: 令和7年度 司法書士試験 午後の部 第20問)

一問一答

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