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不動産登記法難易度: 2022年度

司法書士 過去問不動産登記法 第257問

問題

不動産登記の申請に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 司法書士Aが、法人Bの唯一の代表者Cから法人Bを申請人とする登記申請の委任を受けた後、Cが法人Bの代表者を辞任し、新たに代表者Dが就任した場合には、Aは、Dから改めて当該登記申請の委任を受けなければ、法人Bを代理して当該登記申請をすることができない。 イ Aに相続人のあることが明らかでないため相続財産管理人が選任された場合には、当該相続財産管理人は、Aが所有権の登記名義人である不動産について「A」から「亡A相続財産」への所有権の移転の登記を申請することができる。 ウ 成年後見人Aが、成年被後見人Bが所有権の登記名義人であり、Bの居住の用に供しない建物をCとの間で売買した場合において、当該売買を原因とする所有権の移転の登記を申請するときは、当該売買につき家庭裁判所の許可を得たことを証する情報を提供することを要しない。 エ 不動産の遺贈がされた場合において、遺言執行者があるときは、遺贈を受けた者は、遺言執行者と共同して、遺贈を原因とする当該不動産の所有権の移転の登記を申請することができる。 オ 令和 4 年 1 月 1 日に遺産の分割の方法の指定としてAの遺産に属する甲不動産を共同相続人の 1 人であるBに承継させる旨の遺言がされ、その後にAが死亡した場合には、当該遺言に係る遺言執行者は、単独で、甲不動産について、AからBへの相続を原因とする所有権の移転の登記を申請することができる。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3イエ
  4. 4ウオ
  5. 5エオ

正解

1. アイ

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解説

正解は「アイ」(誤っているものの組合せ)。 ア=誤り。登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡、本人である法人の合併による消滅、本人である受託者の信託に関する任務の終了、法定代理人の死亡又はその代理権の消滅若しくは変更によっては消滅しない(不動産登記法17条)。法人の代表者が交代しても委任による代理権は消滅しないから、改めて委任を受ける必要はない。根拠:不動産登記法17条 イ=誤り。相続人のあることが明らかでないときは相続財産は法人となるが(民法951条)、これは被相続人の財産がそのまま法人となるものであって、新たな権利移転が生ずるわけではない。したがって登記名義を「亡A相続財産」に改めるには、所有権の登記名義人の氏名等の変更の登記によるべきであり、所有権の移転の登記を申請することはできない。根拠:民法951条、不動産登記法64条1項 ウ=正しい。成年後見人が成年被後見人に代わって居住の用に供する建物又はその敷地について売却等をするには家庭裁判所の許可を要するが(民法859条の3)、居住の用に供しない建物についてはこの許可を要しない。したがってその旨の情報を提供する必要はない。根拠:民法859条の3 エ=正しい。遺贈による所有権の移転の登記は、受遺者を登記権利者、遺言執行者(遺言執行者がないときは相続人)を登記義務者とする共同申請による。根拠:不動産登記法60条、民法1012条1項 オ=正しい。遺産の分割の方法の指定として特定の財産を共同相続人の一人に承継させる旨の遺言(特定財産承継遺言)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる(民法1014条2項)。したがって遺言執行者は単独で相続を原因とする所有権の移転の登記を申請することができる。根拠:民法1014条2項、899条の2第1項 以上より、誤っているのはアとイであり、正解は「アイ」となる。(出典: 令和4年度 司法書士試験 午後の部 第20問)

一問一答

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