問題
選択肢
- 1アイ
- 2アウ
- 3イエ
- 4ウオ
- 5エオ
正解
1. アイ
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解説
正解は「アイ」(誤っているものの組合せ)。 ア=誤り。登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡、本人である法人の合併による消滅、本人である受託者の信託に関する任務の終了、法定代理人の死亡又はその代理権の消滅若しくは変更によっては消滅しない(不動産登記法17条)。法人の代表者が交代しても委任による代理権は消滅しないから、改めて委任を受ける必要はない。根拠:不動産登記法17条 イ=誤り。相続人のあることが明らかでないときは相続財産は法人となるが(民法951条)、これは被相続人の財産がそのまま法人となるものであって、新たな権利移転が生ずるわけではない。したがって登記名義を「亡A相続財産」に改めるには、所有権の登記名義人の氏名等の変更の登記によるべきであり、所有権の移転の登記を申請することはできない。根拠:民法951条、不動産登記法64条1項 ウ=正しい。成年後見人が成年被後見人に代わって居住の用に供する建物又はその敷地について売却等をするには家庭裁判所の許可を要するが(民法859条の3)、居住の用に供しない建物についてはこの許可を要しない。したがってその旨の情報を提供する必要はない。根拠:民法859条の3 エ=正しい。遺贈による所有権の移転の登記は、受遺者を登記権利者、遺言執行者(遺言執行者がないときは相続人)を登記義務者とする共同申請による。根拠:不動産登記法60条、民法1012条1項 オ=正しい。遺産の分割の方法の指定として特定の財産を共同相続人の一人に承継させる旨の遺言(特定財産承継遺言)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる(民法1014条2項)。したがって遺言執行者は単独で相続を原因とする所有権の移転の登記を申請することができる。根拠:民法1014条2項、899条の2第1項 以上より、誤っているのはアとイであり、正解は「アイ」となる。(出典: 令和4年度 司法書士試験 午後の部 第20問)
一問一答
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