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不動産登記法難易度: 2022年度

司法書士 過去問不動産登記法 第255問

問題

不動産登記に関する代理人の権限又はその権限を証する情報(以下「代理権限証明情報」という。)についての次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1 から 5 までのうち、どれか。 ア 司法書士Aが申請人を代理して所有権の移転の登記を申請した場合において、その申請書に添付した委任状にAに当該登記申請の取下げの代理権がある旨の記載があるときは、Aは、当該登記申請の取下げについて別途の代理権限証明情報を提供することなく、登記申請意思の撤回を理由として当該登記申請の取下げをすることができる。 イ 司法書士が申請人を代理して所有権の移転の登記を申請し、当該登記が完了した場合には、当該司法書士は、登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けていないときであっても、当該登記に係る登記識別情報の通知を受けることができる。 ウ 不動産に関する国の機関の所管に属する権利について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、代理権限証明情報を提供しなければならない。 エ 委任状が不正な登記の申請のために用いられた疑いがある場合には、当該委任状が当該申請のためにのみ作成されたものでないときであっても、登記官は、当該委任状の原本を還付することができない。 オ 司法書士が登記名義人を代理して登記識別情報が有効であることの証明を請求する場合には、代理権限証明情報の提供を要しない。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3イオ
  4. 4ウエ
  5. 5エオ

正解

5. エオ

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解説

正解は「エオ」(正しいものの組合せ)。 ア=誤り。登記申請の取下げのうち、補正のためではなく登記申請意思の撤回を理由とするものは、申請自体を撤回する重大な行為であるから、委任による代理人がこれをするには取下げについての代理権限を証する情報を別途提供しなければならない。申請の委任状に取下げの代理権がある旨の記載があることだけでは足りない。根拠:不動産登記規則39条 イ=誤り。登記識別情報の通知を代理人が受けるためには、その旨の特別の委任を受けていることを要する(不動産登記規則62条2項)。登記識別情報は本人のみが知り得べき情報であり、通常の申請代理権に当然に含まれるものではないからである。根拠:不動産登記規則62条2項 ウ=誤り。官庁又は公署が登記を嘱託する場合には、嘱託する職員が命令又は規則により指定された者である以上、代理権限証明情報を提供することを要しない。嘱託は代理による申請ではないからである。根拠:不動産登記法116条、不動産登記令7条 エ=正しい。原本の還付を請求することができるのは、当該申請のためにのみ作成された書面以外のものであるが、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面については、原本の還付をすることができない(不動産登記規則55条1項ただし書)。証拠として保全する必要があるからである。根拠:不動産登記規則55条1項 オ=正しい。登記識別情報が有効であることの証明の請求は、登記識別情報そのものを提供して行うものであり、これを提供できること自体が請求権限を裏づける。したがって代理人によって請求する場合であっても、代理権限を証する情報の提供は要求されていない。根拠:不動産登記規則68条 以上より、正しいのはエとオであり、正解は「エオ」となる。(出典: 令和4年度 司法書士試験 午後の部 第18問)

一問一答

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