問題
中間省略登記に関する判例および登記実務の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1中間省略登記は常に無効である
- 2中間省略登記の申請も受理される
- 3既にされた中間省略登記は現在の権利状態に合致する限り有効だが、申請は受理されない
- 4中間者の同意があれば当然に申請できる
正解
3. 既にされた中間省略登記は現在の権利状態に合致する限り有効だが、申請は受理されない
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解説
判例は、既にされた中間省略登記であっても現在の権利状態と合致する限り有効であるとしています。もっとも登記実務では物権変動の過程を忠実に公示する要請から中間省略登記の申請は受理されません。第三者のためにする契約や買主の地位の譲渡を用いることで実質的に直接移転登記が可能となる場合があります。根拠:最判昭35・4・21、登記実務。
一問一答
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