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不動産登記法難易度: 2022年度

司法書士 過去問不動産登記法 第261問

問題

登記された根抵当権の元本確定前に根抵当権者又は債務者に相続が開始した場合における根抵当権に関する登記についての次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。なお、本問において、不動産登記法第 92条に規定する民法第 398 条の 8 第 1 項の合意の登記を「指定根抵当権者の合意の登記」といい、民法第 398 条の 8 第 2 項の合意の登記を「指定債務者の合意の登記」という。 ア 根抵当権の債務者Aが死亡し、指定債務者の合意の登記がされないまま、その相続の開始後 6 か月以内にAの唯一の相続人であるBが更に死亡した場合には、Bの相続の開始後 6 か月を経過するまでは、指定債務者の合意の登記をすることができる。 イ 根抵当権の登記名義人がA及びBである場合において、Aのみが死亡したときは、その相続開始後 6 か月以内であっても指定根抵当権者の合意の登記を申請することができない。 ウ 根抵当権の債務者が死亡したことによる相続を原因とする根抵当権の債務者の変更の登記と指定債務者の合意の登記は、一の申請情報により申請することができる。 エ 根抵当権の登記名義人Aが死亡し、その相続人がB及びCである場合において、BとCとの間でBが当該根抵当権を単独で承継する旨の遺産分割がされた場合には、Bは、相続を原因とするAからBへの根抵当権の移転の登記を申請することができる。 オ 根抵当権の登記名義人Aが死亡し、その唯一の相続人Bへの相続を原因とする根抵当権の移転の登記がされた場合において、Bと根抵当権設定者Cとの間で指定根抵当権者の合意がされたときは、その後にCが破産手続開始の決定を受けたため当該根抵当権の担保すべき元本が確定したとしても、当該相続の開始後 6 か月以内に指定根抵当権者の合意の登記を申請することができる。(参考)不動産登記法第 92 条 民法第 398 条の 8 第 1 項又は第 2 項の合意の登記は、当該相続による根抵当権の移転又は債務者の変更の登記をした後でなければ、することができない。民法第 398 条の 8 元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する。2 元本の確定前にその債務者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債務のほか、根抵当権者と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に負担する債務を担保する。3 ・ 4 (略)

選択肢

  1. 1アウ
  2. 2アオ
  3. 3イウ
  4. 4イエ
  5. 5エオ

正解

5. エオ

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解説

正解は「エオ」(正しいものの組合せ)。 ア=誤り。相続開始後6か月以内に民法398条の8の合意の登記をしないときは、担保すべき元本は相続開始の時に確定したものとみなされる(同条4項)。この6か月の期間は最初の相続、すなわちAの相続の開始から起算されるのであって、その後にBが死亡したことによって期間が延長されるものではない。根拠:民法398条の8第4項 イ=誤り。根抵当権が数人の共有に属する場合において、共有者の一人について相続が開始したときも、その者の相続人と根抵当権設定者との合意により指定根抵当権者を定めることができ、その合意の登記を申請することができる。共有者の一人のみの相続であることは合意の登記を妨げない。根拠:民法398条の8第1項、398条の14 ウ=誤り。民法398条の8の合意の登記は、当該相続による根抵当権の移転又は債務者の変更の登記をした後でなければすることができない(不動産登記法92条)。先後関係が法定されている以上、両者を一の申請情報によって申請することはできない。根拠:不動産登記法92条 エ=正しい。根抵当権者について相続が開始した場合、相続人間の遺産分割によって特定の相続人が根抵当権を単独で承継したときは、その者への相続を原因とする根抵当権の移転の登記を申請することができる。遺産分割の効力は相続開始の時にさかのぼるからである。根拠:民法909条、898条 オ=正しい。相続の開始後6か月以内であれば、指定根抵当権者の合意の登記を申請することができる。その間に根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けて元本が確定したとしても、合意そのものは元本の確定前にされているのであるから、その登記の申請が妨げられるものではない。根拠:民法398条の8第1項・4項、398条の20第1項4号 以上より、正しいのはエとオであり、正解は「エオ」となる。(出典: 令和4年度 司法書士試験 午後の部 第24問)

一問一答

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