問題
選択肢
- 1アウ
- 2アオ
- 3イウ
- 4イエ
- 5エオ
正解
5. エオ
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は「エオ」(正しいものの組合せ)。 ア=誤り。相続開始後6か月以内に民法398条の8の合意の登記をしないときは、担保すべき元本は相続開始の時に確定したものとみなされる(同条4項)。この6か月の期間は最初の相続、すなわちAの相続の開始から起算されるのであって、その後にBが死亡したことによって期間が延長されるものではない。根拠:民法398条の8第4項 イ=誤り。根抵当権が数人の共有に属する場合において、共有者の一人について相続が開始したときも、その者の相続人と根抵当権設定者との合意により指定根抵当権者を定めることができ、その合意の登記を申請することができる。共有者の一人のみの相続であることは合意の登記を妨げない。根拠:民法398条の8第1項、398条の14 ウ=誤り。民法398条の8の合意の登記は、当該相続による根抵当権の移転又は債務者の変更の登記をした後でなければすることができない(不動産登記法92条)。先後関係が法定されている以上、両者を一の申請情報によって申請することはできない。根拠:不動産登記法92条 エ=正しい。根抵当権者について相続が開始した場合、相続人間の遺産分割によって特定の相続人が根抵当権を単独で承継したときは、その者への相続を原因とする根抵当権の移転の登記を申請することができる。遺産分割の効力は相続開始の時にさかのぼるからである。根拠:民法909条、898条 オ=正しい。相続の開始後6か月以内であれば、指定根抵当権者の合意の登記を申請することができる。その間に根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けて元本が確定したとしても、合意そのものは元本の確定前にされているのであるから、その登記の申請が妨げられるものではない。根拠:民法398条の8第1項・4項、398条の20第1項4号 以上より、正しいのはエとオであり、正解は「エオ」となる。(出典: 令和4年度 司法書士試験 午後の部 第24問)
一問一答
全11科目1,000問を科目別に学習