問題
選択肢
- 1アウ
- 2アオ
- 3イウ
- 4イエ
- 5エオ
正解
5. エオ
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解説
正解は「エオ」(正しいものの組合せ)。 ア=誤り。根抵当権の設定の仮登記がされているにすぎない段階では、根抵当権はいまだ本登記としての効力を有していない。この状態で担保すべき元本が確定したとしても、元本の確定の登記を仮登記として申請することはできない。根拠:不動産登記法105条、民法398条の19 イ=誤り。極度額の変更は、利害関係を有する第三者の承諾がなければすることができず(民法398条の5)、また権利の変更の登記が付記登記によってされるのは登記上の利害関係を有する第三者の承諾がある場合に限られる(不動産登記法66条)。したがって承諾を証する情報等の提供がない場合に付記登記によってすることはできない。根拠:民法398条の5、不動産登記法66条 ウ=誤り。抵当権の順位の変更の登記は、仮登記された根抵当権を当事者として申請することもできる。仮登記であっても順位保全の効力を有しており、順位を変更する実益があるからである。根拠:民法374条、不動産登記法89条1項 エ=正しい。仮登記された条件付所有権も処分の対象となり得るから、これを目的として、同じ条件が成就することを停止条件とする条件付根抵当権の設定の仮登記を申請することができる。根拠:不動産登記法105条2号、民法127条1項 オ=正しい。数個の不動産について同一の債権の担保として根抵当権を設定し、これを共同根抵当権とするには、その設定と同時に共同担保である旨の登記をしなければならないが(民法398条の16)、仮登記の段階でこの登記をすることはできない。したがって各不動産についての根抵当権の設定の仮登記は、登記原因及びその日付が同一であっても、一の申請情報によって申請することはできない。根拠:民法398条の16、不動産登記令4条 以上より、正しいのはエとオであり、正解は「エオ」となる。(出典: 令和4年度 司法書士試験 午後の部 第25問)
一問一答
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