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不動産登記法難易度: 2025年度

司法書士 過去問不動産登記法 第214問

問題

次のアからオまでの記述のうち、電子情報処理組織を使用する方法と書面による方法のいずれによっても行うことができるものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。なお、不動産登記令附則第 5 条に規定する添付情報の提供方法に関する特例(特例方式)については、考慮しないものとする。 ア 書面を交付する方法により通知を受けた登記識別情報の失効の申出 イ 書面を提出する方法により登記の申請をした場合の申請書及びその添付書面の受領証の交付の請求 ウ 電子情報処理組織を使用する方法により登記の申請をした場合の当該申請の却下決定の通知 エ 日本の国籍を有しない所有権の登記名義人が登記官に対してするローマ字氏名併記の申出 オ 法定相続情報一覧図の保管及びその写しの交付の申出

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アエ
  3. 3イオ
  4. 4ウエ
  5. 5ウオ

正解

2. アエ

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解説

正解は「アエ」。ア=いずれの方法でもできる。登記識別情報の失効の申出は、書面を交付する方法により通知を受けた場合であっても、電子情報処理組織を使用する方法と書面を提出する方法のいずれによってもすることができる(不動産登記規則65条)。イ=書面によるほかない。申請書およびその添付書面の受領証は、書面申請をした申請人からの請求により交付されるものであり(不動産登記規則54条)、その請求は書面申請に付随するものとして書面によることを要する。ウ=書面によるほかない。申請の却下は、理由を付した決定書を交付してする(不動産登記規則38条)。電子情報処理組織を使用する方法により申請した場合であっても、却下決定の通知は決定書の交付という書面の方法による。エ=いずれの方法でもできる。令和6年施行の改正により導入されたローマ字氏名の併記の申出は、電子情報処理組織を使用する方法と書面を提出する方法のいずれによってもすることができる。オ=書面によるほかない。法定相続情報一覧図の保管およびその写しの交付の申出は、一覧図その他の書面を提出してするものであり(不動産登記規則247条)、電子情報処理組織を使用する方法によることはできない。したがっていずれの方法によってもできるのはアとエである。(出典: 令和7年度 司法書士試験 午後の部 第25問)

一問一答

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