問題
遺産分割による相続登記に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1一度法定相続登記をしてから持分移転登記をしなければならない
- 2登記原因は「遺産分割」となる
- 3被相続人から直接取得者への相続を原因とする所有権移転登記ができる
- 4遺産分割協議書に相続人全員の印鑑証明書は不要である
正解
3. 被相続人から直接取得者への相続を原因とする所有権移転登記ができる
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解説
遺産分割の遡及効(民法909条)により、遺産分割によって不動産を取得した相続人は被相続人から直接自己への「相続」を原因とする所有権移転登記を申請できます。添付情報として遺産分割協議書および相続人全員の印鑑証明書(作成後3か月の制限なし)が必要です。根拠:民法909条、登記実務。
一問一答
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