問題
選択肢
- 1アウ
- 2アオ
- 3イエ
- 4イオ
- 5ウエ
正解
3. イエ
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解説
正解は「イエ」(誤っているものの組合せ)。刑法の場所的適用範囲は、属地主義(1条)を原則とし、すべての者の国外犯(2条)、国民の国外犯(3条)、国民以外の者の国外犯(3条の2)、公務員の国外犯(4条)という例外が置かれている。 ア=正しい。刑法は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用される(刑法1条1項。属地主義)。Aは日本国内の銀行口座から金銭を払い出して費消しているのだから、犯罪地は日本国内であり、行為者が外国人であっても我が国の刑法が適用され、業務上横領罪が成立する。根拠:刑法1条1項、253条 イ=誤り。日本国外において日本国民に対して強盗(刑法236条)等の罪を犯した日本国民以外の者にも、我が国の刑法が適用される(刑法3条の2第6号。保護主義)。外国人Aが国外で日本人Bから強奪した本問では刑法が適用され、強盗罪が成立する。根拠:刑法3条の2、236条 ウ=正しい。有価証券偽造等の罪(刑法162条)は、すべての者の国外犯として、日本国外において罪を犯したすべての者に刑法が適用される(刑法2条5号)。通貨・文書・有価証券に対する罪のうち我が国の取引の安全に直結するものが列挙されており、行為者の国籍や犯罪地を問わない。根拠:刑法2条5号、162条 エ=誤り。現住建造物等放火の罪(刑法108条)は、国民の国外犯として、日本国外においてこの罪を犯した日本国民に刑法が適用される(刑法3条3号)。日本人Aが外国で現住建造物に放火した本問では我が国の刑法が適用され、現住建造物等放火罪が成立する。根拠:刑法3条3号、108条 オ=正しい。私文書偽造・同行使の罪(刑法159条・161条)は刑法2条の列挙に含まれておらず、詐欺罪(刑法246条)も刑法3条の2が列挙する罪に含まれていない。したがって外国人が国外で日本人に対してこれらの罪を犯しても、我が国の刑法は適用されない。根拠:刑法2条、3条の2 以上より、誤っているのはイとエであり、正解は「イエ」となる。(出典: 令和5年度 司法書士試験 午前の部 第24問)
一問一答
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