問題
有形偽造と無形偽造に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1私文書は無形偽造も広く処罰される
- 2私文書については原則として有形偽造のみが処罰される
- 3公文書は有形偽造のみ処罰される
- 4区別はない
正解
2. 私文書については原則として有形偽造のみが処罰される
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解説
文書の名義人と作成者が一致しない場合を有形偽造、名義人と作成者は一致するが内容が虚偽である場合を無形偽造といいます。私文書については原則として有形偽造のみが処罰され、無形偽造は虚偽診断書等作成罪(刑法160条)に限られます。根拠:刑法155条〜161条。
一問一答
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