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会社法・商法難易度: 標準2023年度

司法書士 過去問会社法・商法 第169問

問題

次の対話は、株式会社の設立に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 教授: 今日は、株式会社の設立に関する会社法の規定について検討しましょう。まず、会社法上、株式会社の設立時の資本金の最低額についての規定はありますか。 ア はい。株式会社の設立時の資本金の額は、300 万円を下回ることはできません。 教授: ところで、法人や未成年者は、発起人となることができるでしょうか。 イ 会社法上、法人は、発起人となることができますが、未成年者は、発起人となることはできません。 教授: 発起設立の場合には、発起人は、割当てを受けた設立時発行株式について、現物出資をすることができますが、募集設立の場合はどうでしょうか。 ウ 会社法上、募集設立の場合には、発起人でない設立時募集株式の引受人は、割当てを受けた設立時募集株式について、現物出資をすることはできません。 教授: それでは、払込金の保管証明について、発起設立の場合と募集設立の場合とで異なる点はありますか。 エ 会社法上、発起人は、発起設立の場合も、募集設立の場合も、払込取扱機関に対し、払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができます。 教授: 最後に、会社法上、株式会社の成立についてはどのように規定されていますか。 オ 株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立するものとされています。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3イエ
  4. 4ウオ
  5. 5エオ

正解

4. ウオ

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解説

正解は「ウオ」(正しいものの組合せ)。 ア=誤り。会社法には株式会社の設立時の資本金の最低額に関する規定は置かれていない。300万円という最低額は旧有限会社法における規律であり、平成17年会社法により最低資本金制度は廃止された。資本金の額は原則として払込み又は給付をした財産の額とされる。根拠:会社法445条1項 イ=誤り。会社法は発起人の資格について制限を設けておらず、法人も発起人となることができる。未成年者も、意思能力を有する限り、法定代理人の同意を得るなどして発起人となることができる。法人はよいが未成年者は不可とする点が誤りである。根拠:会社法25条以下 ウ=正しい。募集設立において、設立時募集株式の引受人は、払込期日又は払込期間内に払込取扱場所において払込金額の全額の払込みを行わなければならない(会社法63条1項)。金銭以外の財産の出資(現物出資)をすることができるのは発起人に限られており(会社法34条1項、28条1号)、設立時募集株式の引受人は現物出資をすることができない。根拠:会社法63条1項、34条1項 エ=誤り。払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書(払込金保管証明書)の交付を請求することができるのは、募集設立の場合である(会社法64条1項)。発起設立の場合には、この制度は設けられておらず、預金通帳の写しや取引明細等により払込みがあったことを証すれば足りる。根拠:会社法64条1項 オ=正しい。株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する(会社法49条)。設立登記は会社の成立要件であり、この点で対抗要件にすぎない他の登記と性質を異にする。根拠:会社法49条、911条 以上より、正しいのはウとオであり、正解は「ウオ」となる。(出典: 令和5年度 司法書士試験 午前の部 第27問)

一問一答

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