問題
株主総会の特別決議の要件として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1出席株主の議決権の過半数
- 2総株主の議決権の3分の2以上
- 3議決権の過半数を有する株主が出席し出席株主の議決権の3分の2以上
- 4株主の半数以上かつ議決権の3分の2以上
正解
3. 議決権の過半数を有する株主が出席し出席株主の議決権の3分の2以上
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解説
特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います(会社法309条2項)。定足数は定款で3分の1まで軽減できます。根拠:会社法309条2項。
一問一答
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