問題
選択肢
- 1アウ
- 2アオ
- 3イウ
- 4イエ
- 5エオ
正解
4. イエ
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解説
正解は「イエ」(正しいものの組合せ)。 ア=誤り。会社法108条1項は種類株式として定めることができる事項を限定列挙しており、議決権については「株主総会において議決権を行使することができる事項」について異なる定めをすること(議決権制限株式)が認められるにとどまる(同項3号)。1株につき複数個の議決権を有する内容の株式を発行することはできず、これは公開会社であるか否かを問わない。根拠:会社法108条1項3号、308条1項 イ=正しい。株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない種類の株式の株主であっても、当該種類株主を構成員とする種類株主総会においては議決権を行使することができる。議決権制限は株主総会における議決権についての定めであり、種類株主総会における議決権まで奪うものではないからである。根拠:会社法325条、308条1項 ウ=誤り。毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならないのは定時株主総会である(会社法296条1項)。種類株主総会は、会社法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り決議をすることができ、必要がある場合にいつでも招集することができる(会社法321条・322条・325条)。定時に招集すべき義務はない。根拠:会社法296条1項、321条 エ=正しい。取得条項付株式の内容として、当該株式1株を取得するのと引換えに当該株式会社の他の種類の株式を交付することを定めることができる(会社法108条2項6号、107条2項3号ホ)。取得請求権付株式についても同様の定めが可能である。根拠:会社法108条1項6号・2項6号 オ=誤り。株式会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨を定款で定めることができる(会社法214条)。株券の発行は全部の種類の株式について一律に定めなければならず、一部の種類についてのみ株券を発行する旨を定めることはできない。根拠:会社法214条 以上より、正しいのはイとエであり、正解は「イエ」となる。(出典: 令和5年度 司法書士試験 午前の部 第29問)
一問一答
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