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会社法・商法難易度: 標準

司法書士 一問一答会社法・商法 第138問

問題

取得請求権付株式と取得条項付株式の違いとして、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1両者に違いはない
  2. 2取得請求権付は株主が請求できる株式、取得条項付は会社が一定の事由により取得できる株式
  3. 3取得請求権付は会社が請求する
  4. 4取得条項付は株主が請求する

正解

2. 取得請求権付は株主が請求できる株式、取得条項付は会社が一定の事由により取得できる株式

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解説

取得請求権付株式は株主が会社に対してその取得を請求できる株式(会社法2条18号)、取得条項付株式は一定の事由が生じたことを条件として会社がこれを取得することができる株式(同条19号)です。後者を設ける定款変更には株主全員の同意が必要です。根拠:会社法2条18号・19号・110条。

一問一答

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