問題
設立無効の訴えの提訴期間として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 11年以内
- 26か月以内
- 3期間制限なし
- 4会社成立の日から2年以内
正解
4. 会社成立の日から2年以内
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
会社の設立の無効は、会社の成立の日から2年以内に訴えをもってのみ主張することができます(会社法828条1項1号)。提訴権者は株主等(株主・取締役・清算人・監査役・執行役)に限られます。根拠:会社法828条。
一問一答
全11科目1,000問を科目別に学習
設立無効の訴えの提訴期間として、最も適切なものはどれか。
正解
4. 会社成立の日から2年以内
解説
会社の設立の無効は、会社の成立の日から2年以内に訴えをもってのみ主張することができます(会社法828条1項1号)。提訴権者は株主等(株主・取締役・清算人・監査役・執行役)に限られます。根拠:会社法828条。
一問一答
全11科目1,000問を科目別に学習
スキマ資格では司書の全1000問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。司法書士試験は午前の部(憲法・民法・刑法・会社法商法)と午後の部(民事訴訟法等・供託法・司法書士法・不動産登記法・商業登記法)の択一式に、不動産登記と商業登記の記述式を加えた構成です。受験資格は不要で、行政書士や宅建からのステップアップにも向いています。