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供託法難易度: 2023年度

司法書士 過去問供託法 第53問

問題

供託の通知に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 供託者が被供託者に供託の通知をしなければならない場合において、これを欠くときは、供託は無効となる。 イ 金銭債権の一部が差し押さえられた場合において、第三債務者が当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託したときは、第三債務者は、執行債務者に供託の通知をしなければならない。 ウ 供託官から供託通知書の送付を受けた被供託者が供託物の還付請求をするときは、供託物払渡請求書に当該供託通知書を添付しなければならない。 エ 供託官に対し、被供託者に供託通知書を発送することを請求するときは、供託者は、被供託者の数に応じて、供託書に供託通知書を添付しなければならない。 オ 供託者が被供託者に供託の通知をしなければならない場合において、供託者からの請求を受けて供託官が行う供託通知書の発送は、行政訴訟の対象となる処分ではない。

選択肢

  1. 1アウ
  2. 2アエ
  3. 3イエ
  4. 4イオ
  5. 5ウオ

正解

4. イオ

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解説

正解は「イオ」(正しいものの組合せ)。 ア=誤り。供託の通知は、被供託者に還付請求の機会を与えるための手続にすぎず、供託の効力要件ではない。したがって供託者が供託の通知をしなかったとしても、供託が無効となるものではない。根拠:民法495条3項 イ=正しい。金銭債権の一部が差し押さえられた場合において、第三債務者がその債権の全額に相当する金銭を供託したときは、差押えの効力が及ばない部分については弁済供託としての性質を有する。したがって第三債務者は、その部分についての被供託者である執行債務者に対し、供託の通知をしなければならない。根拠:民事執行法156条1項、民法495条3項 ウ=誤り。供託通知書は、被供託者に供託がされた事実を知らせるための書面にすぎず、還付請求権の証明書ではない。したがって供託物の還付を請求するときに、供託物払渡請求書に供託通知書を添付しなければならないわけではない。還付を受ける権利を有することは、供託書の記載や還付請求権を有することを証する書面によって判断される。根拠:供託規則24条 エ=誤り。供託官に対して被供託者への供託通知書の発送を請求するときは、供託者はその旨を供託書に記載し、被供託者の数に応じた郵便料に相当する郵便切手等を提出すれば足りる(供託規則16条)。供託通知書自体は供託官が作成して発送するのであり、供託者がこれを作成して供託書に添付するのではない。根拠:供託規則16条 オ=正しい。供託者からの請求を受けて供託官が行う供託通知書の発送は、供託者に代わって通知を取り次ぐ事実上の行為であって、国民の権利義務を直接形成し又はその範囲を確定する行政庁の処分には当たらない。したがって行政訴訟の対象となる処分ではない。根拠:民法495条3項、行政事件訴訟法3条2項 以上より、正しいのはイとオであり、正解は「イオ」となる。(出典: 令和5年度 司法書士試験 午後の部 第10問)

一問一答

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