問題
選択肢
- 1アウ
- 2アエ
- 3イエ
- 4イオ
- 5ウオ
正解
4. イオ
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解説
正解は「イオ」(誤っているものの組合せ)。 ア=正しい。供託を受諾する旨の意思表示をすることができるのは、被供託者又はその承継人等、供託物の還付を受ける権利を有する者である。供託物還付請求権の仮差押債権者は、仮差押えによって還付請求権自体を取得するわけではないから、供託所に対して供託を受諾する旨の意思表示をすることはできない。根拠:民法496条1項、供託規則47条 イ=誤り。被供託者が供託物還付請求権を第三者に譲渡し、供託所に対して書面によりその旨の通知をしたときは、その書面に供託を受諾する旨が積極的に明示されていなくても、供託を受諾したものとして取り扱われる。還付請求権の処分は供託が有効であることを前提とする行為だからである。したがって供託者はもはや供託物の取戻請求をすることができない。根拠:民法496条1項 ウ=正しい。被供託者が供託所に対し書面により供託を受諾する旨の意思表示をする場合、その書面には記名押印すれば足り、押された印鑑に係る印鑑証明書を添付することを要しない。受諾の意思表示は供託物の払渡しを受ける行為そのものではなく、厳格な本人確認までは要求されていない。根拠:供託規則47条 エ=正しい。被供託者が供託を受諾する旨の意思表示をすると、供託者は供託物の取戻請求をすることができなくなり、その効果は確定する(民法496条1項)。したがって受諾の意思表示を後から撤回することはできない。根拠:民法496条1項 オ=誤り。債権者不確知を理由とする弁済供託において、被供託者の一人が供託を受諾する旨の意思表示をするにあたり、自らが真の債権者であることを証明する必要はない。受諾は供託者の取戻請求権を消滅させる効果を有するにとどまり、還付を受けるための要件とは区別される。実際に還付を請求する段階で、還付請求権を有することを証する書面が必要となる。根拠:民法496条1項、供託規則24条 以上より、誤っているのはイとオであり、正解は「イオ」となる。(出典: 令和5年度 司法書士試験 午後の部 第11問)
一問一答
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