問題
仮差押えのみが競合する場合の第三債務者の対応として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1供託することができる(権利供託)
- 2供託しなければならない
- 3供託できない
- 4一部のみ供託する
正解
1. 供託することができる(権利供託)
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解説
仮差押えのみが競合する場合には、第三債務者は債権全額に相当する金銭を供託することができます(民事保全法50条5項・民事執行法156条1項準用・権利供託)。差押えが加わると義務供託となります。根拠:民事保全法50条。
一問一答
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