問題
審査請求を受けた供託官の対応として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1理由があれば相当の処分をし、理由がなければ5日以内に意見を付して送付する
- 23日以内に送付する
- 3常に送付する
- 4対応義務はない
正解
1. 理由があれば相当の処分をし、理由がなければ5日以内に意見を付して送付する
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解説
供託官は審査請求を理由があると認めるときは相当の処分をしなければならず、理由がないと認めるときは請求の日から5日以内に意見を付して監督法務局または地方法務局の長に送付しなければなりません(供託法1条の5)。根拠:供託法1条の5。
一問一答
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