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供託法難易度: 2023年度

司法書士 過去問供託法 第52問

問題

供託金の払渡請求手続に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 同一人が数個の供託について同時に供託金の還付を受けようとする場合において、還付請求の事由が同一であるときは、一括してその請求をすることができる。 イ 供託物払渡請求書に記載した払渡しを請求する供託金の額については、訂正、加入又は削除をしてはならない。 ウ 委任による代理人によって供託金の払渡しを請求する場合には、代理人の権限を証する書面はこれを提示すれば足り、供託物払渡請求書にこれを添付することを要しない。 エ 執行供託における供託金の払渡しをすべき場合において、裁判所から供託所に送付された支払委託書の記載から供託金の払渡しを受けるべき者であることが明らかとならないときは、供託金の払渡しを受けるべき者は、供託物払渡請求書に裁判所から交付された証明書を添付しなければならない。 オ 電子情報処理組織を使用して供託金の払渡しの請求をするときは、預貯金振込みの方法又は国庫金振替の方法によらなければならない。

選択肢

  1. 1アウ
  2. 2アオ
  3. 3イウ
  4. 4イエ
  5. 5エオ

正解

3. イウ

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解説

正解は「イウ」(誤っているものの組合せ)。 ア=正しい。同一人が数個の供託について同時に供託物の還付を受け、又は取戻しをしようとする場合において、その事由が同一であるときは、一括してその請求をすることができる(供託規則23条)。手続の重複を避ける趣旨である。根拠:供託規則23条 イ=誤り。訂正、加入又は削除をしてはならないとされているのは、供託書及び供託物払渡請求書等に記載した供託金額、有価証券の枚数及び総額面並びに振替国債の金額である(供託規則6条6項)。払渡請求書に記載する「払渡しを請求する金額」はこれに当たらず、訂正等をすることができる。一部払渡しの場合には供託金額と請求金額が一致しないことからも、両者を区別して理解する必要がある。根拠:供託規則6条6項 ウ=誤り。委任による代理人によって供託物の払渡しを請求する場合には、代理人の権限を証する書面を供託物払渡請求書に添付しなければならない(供託規則27条2項)。提示で足りるとされているのは、法人の代表者の資格を証する登記事項証明書等について定めがある場合であり、委任状は添付を要する。根拠:供託規則27条 エ=正しい。執行供託において裁判所から供託所に送付された支払委託書の記載から供託金の払渡しを受けるべき者であることが明らかとならないときは、払渡しを受けるべき者は、供託物払渡請求書に裁判所から交付された証明書を添付しなければならない(供託規則30条2項)。配当を受けるべき地位を証させる趣旨である。根拠:供託規則30条 オ=正しい。電子情報処理組織を使用して供託金の払渡しを請求するときは、預貯金振込みの方法又は国庫金振替の方法によらなければならない(供託規則43条)。オンライン申請では窓口での現金受領が予定されていないためである。根拠:供託規則43条 以上より、誤っているのはイとウであり、正解は「イウ」となる。(出典: 令和5年度 司法書士試験 午後の部 第9問)

一問一答

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