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不動産登記法難易度: 2023年度

司法書士 過去問不動産登記法 第234問

問題

電子情報処理組織を使用する方法による不動産登記の申請(以下「電子申請」という。)に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。なお、不動産登記令附則第 5 条に規定する添付情報の提供方法に関する特例(特例方式)については、考慮しないものとする。 ア 自然人が申請人である所有権の移転の登記の電子申請を、委任による代理人によってする場合であっても、申請人は、申請情報に電子署名を行わなければならない。 イ 法人の代表者が申請情報に電子署名を行った場合において、電子認証登記所の登記官が作成した当該法人の代表者に係る電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、当該法人の会社法人等番号の提供に代えることができる。 ウ 委任による代理人によって権利に関する登記の電子申請をする場合において、当該電子申請の添付情報が、当該代理人以外の第三者が作成した書面に記載されているときは、当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものに、当該代理人が電子署名を行ったものを添付情報として提供して申請することができる。 エ 登記の電子申請をした場合においても、登録免許税を納付するときは、当該電子申請をした登記所に、登録免許税に係る領収証書を貼付した登録免許税納付用紙を提出する方法によって納付することができる。 オ 自然人である申請人が委任による代理人によらずに登記の電子申請をした場合において、申請情報に誤りがあり補正するときは、申請人は、補正情報を作成した上でこれに電子署名し、当該申請人の電子証明書とともに送信しなければならない。

選択肢

  1. 1アウ
  2. 2アエ
  3. 3イウ
  4. 4イオ
  5. 5エオ

正解

1. アウ

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解説

正解は「アウ」(誤っているものの組合せ)。 ア=誤り。電子申請においては、申請人又はその代表者若しくは代理人が申請情報に電子署名を行わなければならない(不動産登記令12条1項)。委任による代理人によって申請する場合には、当該代理人が電子署名を行えば足り、申請人本人が重ねて電子署名を行う必要はない。根拠:不動産登記令12条1項 イ=正しい。申請人が法人である場合において、その代表者が申請情報に電子署名を行い、電子認証登記所の登記官が作成した当該代表者に係る電子証明書を提供したときは、その提供をもって会社法人等番号の提供に代えることができる。電子証明書自体に代表者の資格が公証されているからである。根拠:不動産登記令7条1項1号、不動産登記規則44条 ウ=誤り。添付情報が書面に記載されているときは、その書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものについて、当該情報を作成した者が電子署名を行わなければならない(不動産登記令12条2項)。第三者が作成した書面について、代理人が電子署名を行っても添付情報としての適格を備えない。根拠:不動産登記令12条2項 エ=正しい。電子申請をした場合でも、登録免許税の納付は、現金納付により、領収証書を貼り付けた登録免許税納付用紙を登記所に提出する方法によることができる。歳入金電子納付の方法によることもできるが、これに限定されているわけではない。根拠:登録免許税法21条・22条、不動産登記規則の関係規定 オ=正しい。電子申請について申請情報に誤りがあり補正をするときは、申請人は補正情報を作成してこれに電子署名を行い、その電子証明書と併せて送信しなければならない。申請情報と同様の真正担保が求められるためである。根拠:不動産登記規則60条、不動産登記令12条 以上より、誤っているのはアとウであり、正解は「アウ」となる。(出典: 令和5年度 司法書士試験 午後の部 第13問)

一問一答

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