問題
選択肢
- 1アウ
- 2アエ
- 3イウ
- 4イオ
- 5エオ
正解
1. アウ
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解説
正解は「アウ」(誤っているものの組合せ)。 ア=誤り。電子申請においては、申請人又はその代表者若しくは代理人が申請情報に電子署名を行わなければならない(不動産登記令12条1項)。委任による代理人によって申請する場合には、当該代理人が電子署名を行えば足り、申請人本人が重ねて電子署名を行う必要はない。根拠:不動産登記令12条1項 イ=正しい。申請人が法人である場合において、その代表者が申請情報に電子署名を行い、電子認証登記所の登記官が作成した当該代表者に係る電子証明書を提供したときは、その提供をもって会社法人等番号の提供に代えることができる。電子証明書自体に代表者の資格が公証されているからである。根拠:不動産登記令7条1項1号、不動産登記規則44条 ウ=誤り。添付情報が書面に記載されているときは、その書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものについて、当該情報を作成した者が電子署名を行わなければならない(不動産登記令12条2項)。第三者が作成した書面について、代理人が電子署名を行っても添付情報としての適格を備えない。根拠:不動産登記令12条2項 エ=正しい。電子申請をした場合でも、登録免許税の納付は、現金納付により、領収証書を貼り付けた登録免許税納付用紙を登記所に提出する方法によることができる。歳入金電子納付の方法によることもできるが、これに限定されているわけではない。根拠:登録免許税法21条・22条、不動産登記規則の関係規定 オ=正しい。電子申請について申請情報に誤りがあり補正をするときは、申請人は補正情報を作成してこれに電子署名を行い、その電子証明書と併せて送信しなければならない。申請情報と同様の真正担保が求められるためである。根拠:不動産登記規則60条、不動産登記令12条 以上より、誤っているのはアとウであり、正解は「アウ」となる。(出典: 令和5年度 司法書士試験 午後の部 第13問)
一問一答
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