問題

選択肢
- 1アウ
- 2アオ
- 3イウ
- 4イエ
- 5エオ
正解
4. イエ
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解説
正解は「イエ」(第2欄に掲げる登記原因及びその日付が誤っているものの組合せ)。 ア=正しい。相続放棄の申述受理の審判が取り消されると、放棄をしなかったことになり、既にされた相続登記の内容が実体と食い違うため、共有者を加える所有権の更正の登記を申請することになる。この場合の登記原因及びその日付は、審判が取り消された日を用いて「令和5年4月4日相続放棄取消」となる。根拠:民法939条、不動産登記法67条 イ=誤り。農地について買戻権を行使する場合、買戻しの意思表示自体は買戻期間内(令和3年4月5日から2年間=令和5年4月4日まで)にされているので有効であるが、農地の所有権移転には農地法所定の許可を要し、その許可が到達した時に所有権移転の効力が生ずる。したがって登記原因の日付は許可が到達した令和5年5月10日となり、「令和5年4月4日買戻」とするのは誤りである。根拠:民法579条・580条、農地法3条 ウ=正しい。存続期間を「配偶者居住権者の死亡時まで」とする配偶者居住権は、配偶者居住権者の死亡によって消滅する(民法1036条・597条3項)。したがってその抹消の登記の登記原因及びその日付は、死亡した日を用いて「令和5年4月4日死亡による消滅」となる。根拠:民法1036条、597条3項 エ=誤り。胎児を登記名義人とする所有権の移転の登記がされた後、その胎児が生きて生まれた場合にする登記名義人の氏名の変更の登記の登記原因は「出生」である。「氏名変更」とするのは誤りである。胎児名義から出生した子の氏名に改めるという実体上の原因を正確に表す必要がある。根拠:民法886条、不動産登記法64条1項 オ=正しい。抵当権について登記されていた利息の定めを廃止した場合の抵当権の変更の登記の登記原因及びその日付は、廃止の合意がされた日を用いて「令和5年4月4日変更」となる。根拠:不動産登記法88条1項1号、66条 以上より、誤っているのはイとエであり、正解は「イエ」となる。(出典: 令和5年度 司法書士試験 午後の部 第14問)
一問一答
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