司法書士に戻る
不動産登記法難易度: 2023年度

司法書士 過去問不動産登記法 第236問

問題

一の申請情報による登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。なお、複数の不動産について申請がされる場合には、当該不動産は、同一の登記所の管轄区域内にあるものとする。 ア 信託財産に属する不動産に関する権利が受託者の固有財産となった場合には、信託の登記の抹消と当該信託財産に属する不動産に関する権利の変更の登記とは、一の申請情報によって申請しなければならない。 イ Aが所有権の登記名義人である甲土地及び乙土地について、売主をAとし、買主をBとする売買により同一の日に所有権がAからBに移転した場合には、甲土地について登記識別情報を提供して申請する所有権の移転の登記と、乙土地について登記識別情報を提供することができないために事前通知による手続を利用して申請する所有権の移転の登記とは、一の申請情報によって申請することができる。 ウ 同一の債権を担保するために複数の土地に設定された元本の確定前の根抵当権の一部譲渡を登記原因とする根抵当権の一部移転の登記は、各土地についての登記原因の日付が異なる場合であっても、一の申請情報によって申請することができる。 エ 根抵当権者が単独で申請する根抵当権の元本の確定の登記と代位弁済を登記原因とする根抵当権の移転の登記は、一の申請情報によって申請しなければならない。 オ Aが所有権の登記名義人である甲土地とA及びBが所有権の登記名義人である乙土地について、A及びBが同一の日に、同一の住所に住所を移転した場合には、A及びBは、甲土地及び乙土地に係る所有権の登記名義人の住所の変更の登記を、一の申請情報によって申請することができる。

選択肢

  1. 1アウ
  2. 2アオ
  3. 3イウ
  4. 4イエ
  5. 5エオ

正解

5. エオ

詳しい解説を見る

解説

正解は「エオ」(誤っているものの組合せ)。一の申請情報による申請(一括申請)は、登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であることが原則であり(不動産登記令4条ただし書)、例外が不動産登記規則35条に列挙されている。 ア=正しい。信託財産に属する不動産に関する権利が受託者の固有財産となった場合には、信託の登記の抹消と当該不動産に関する権利の変更の登記とは、一の申請情報によって申請しなければならない(不動産登記令5条3項)。両者は表裏一体の関係にあるからである。根拠:不動産登記令5条3項、不動産登記法104条2項 イ=正しい。同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について、登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときは、一の申請情報によって申請することができる(不動産登記令4条ただし書)。登記識別情報を提供できるかどうかや事前通知の手続を利用するかどうかという添付情報の違いは、一括申請の可否を左右しない。根拠:不動産登記令4条ただし書、不動産登記法23条1項 ウ=正しい。共同根抵当権に関する登記であって登記の目的が同一であるものは、登記原因及びその日付が異なる場合であっても、一の申請情報によって申請することができる(不動産登記規則35条)。共同根抵当権は各不動産について同一の債権を担保するものとして一体的に扱われるためである。根拠:不動産登記規則35条、民法398条の16 エ=誤り。根抵当権の元本の確定の登記は根抵当権者が単独で申請することができる場合があるのに対し、代位弁済を登記原因とする根抵当権の移転の登記は代位弁済者を登記権利者、根抵当権者を登記義務者とする共同申請である。申請人が異なる登記を一の申請情報によって申請することはできず、まして申請しなければならないとするのは誤りである。根拠:不動産登記法93条、60条、不動産登記令4条 オ=誤り。登記名義人の住所の変更の登記において、甲土地の申請人はAのみであるのに対し、乙土地の申請人はA及びBである。申請人が異なる以上、住所の移転の日や移転先が同一であっても、一の申請情報によって申請することはできない。根拠:不動産登記令4条、不動産登記法64条1項 以上より、誤っているのはエとオであり、正解は「エオ」となる。(出典: 令和5年度 司法書士試験 午後の部 第15問)

一問一答

全11科目1,000問を科目別に学習

不動産登記法の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では司書の全1350問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。司法書士試験は午前の部(憲法・民法・刑法・会社法商法)と午後の部(民事訴訟法等・供託法・司法書士法・不動産登記法・商業登記法)の択一式に、不動産登記と商業登記の記述式を加えた構成です。受験資格は不要で、行政書士や宅建からのステップアップにも向いています。