問題
所在不明の抵当権者に対する抹消の特則に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1弁済期から10年経過で足りる
- 2供託は不要である
- 3この特則は存在しない
- 4弁済期から20年経過し債権額等の全額を供託したときは所有権登記名義人が単独で抹消申請できる
正解
4. 弁済期から20年経過し債権額等の全額を供託したときは所有権登記名義人が単独で抹消申請できる
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解説
登記義務者の所在が知れない場合において、被担保債権の弁済期から20年を経過し、かつその期間経過後に債権・利息・損害金の全額に相当する金銭を供託したときは、所有権登記名義人が単独で先取特権・質権・抵当権の抹消を申請できます(不登法70条4項後段)。令和5年施行の改正では、解散した法人の担保権について弁済期・解散から各30年経過で供託なしに抹消できる制度も新設されました(70条の2)。根拠:不動産登記法70条・70条の2。
一問一答
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