問題
選択肢
- 1アウ
- 2アオ
- 3イウ
- 4イエ
- 5エオ
正解
2. アオ
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解説
正解は「アオ」(誤っているものの組合せ)。 ア=誤り。地上権は土地を目的とする用益物権であり、共有持分を目的として設定することはできない。したがって、共有者の一部であるA及びBの持分についてのみ地上権を設定する登記を申請することはできない。共有物に地上権を設定するには共有者全員が設定者となる必要がある。根拠:民法265条、251条1項 イ=正しい。保全仮登記に基づく本登記をする場合に、仮処分の債権者が単独で抹消を申請することができるのは、処分禁止の登記に後れる登記のうち、当該保全仮登記に係る権利の行使を妨げるものに限られる(不動産登記法113条)。担保権である質権の設定の登記は、地上権と順位を異にして併存し得るものであり、地上権の行使を妨げるものとはいえないから、単独抹消の対象とならない。根拠:不動産登記法113条、民事保全法58条 ウ=正しい。区分地上権を通常の地上権に変更することは、地上権の内容の変更として、地上権の変更の登記を申請することができる。登記上の利害関係を有する第三者があるときはその承諾を要する。根拠:民法269条の2、不動産登記法66条 エ=正しい。乙区1番で登記された地上権の持分を取得したAが、その持分の一部を更にBに売却した場合に申請する登記の目的は「1番地上権A持分一部移転」となる。移転される権利がAの有する地上権の持分の一部であることを正確に表す必要がある。根拠:不動産登記法59条、不動産登記令3条5号 オ=誤り。強制競売により法定地上権が成立したとみなされる場合であっても、その地上権の設定の登記は裁判所書記官の嘱託によってされるのではなく、建物の所有者を登記権利者、土地の所有者を登記義務者とする共同申請による。法定地上権は法律上当然に成立するが、その公示は通常の申請手続によることになる。根拠:民事執行法81条、不動産登記法60条 以上より、誤っているのはアとオであり、正解は「アオ」となる。(出典: 令和5年度 司法書士試験 午後の部 第22問)
一問一答
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