問題
選択肢
- 1アウ
- 2アエ
- 3イエ
- 4イオ
- 5ウオ
正解
2. アエ
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解説
正解は「アエ」(正しいものの組合せ)。敷地権が生じた後に制限されるのは所有権又は担保権に係る登記であり、用益権に係る登記は制限されないという点が本問の軸である。 ア=正しい。敷地権付き区分建物の敷地について、その敷地権が生じた後にされた処分禁止の仮処分であっても、その登記を敷地権の目的である土地のみを目的としてすることができる。仮処分は権利者の処分行為ではなく、分離処分の禁止に触れるものではないからである。根拠:建物の区分所有等に関する法律22条1項、民事保全法53条 イ=誤り。不動産番号を申請情報の内容としたときに省略することができるのは、不動産の所在事項や地番・地目・地積、家屋番号等であり(不動産登記規則34条2項)、敷地権の目的である土地の表示や敷地権の種類及び割合はこの省略の対象とされていない。したがってこれらは申請情報の内容とすることを要する。根拠:不動産登記令3条8号、不動産登記規則34条2項 ウ=誤り。分離処分が禁止されるのは敷地利用権そのものの処分であり、土地のみを目的とする用益権の設定はこれに当たらない。したがって敷地権である旨の登記がされた土地のみを目的として、敷地権が生じた日より後の日付を登記原因の日付とする区分地上権の設定の登記を申請することができる。根拠:不動産登記法73条2項、建物の区分所有等に関する法律22条1項 エ=正しい。敷地権の目的である土地に、敷地権が生ずる前から設定されていた抵当権と同一の債権を担保するために、敷地権付き区分建物のみを目的として抵当権の追加設定の登記を申請することができる。この登記により土地と建物が同一の債権を担保する状態となり、分離処分禁止の趣旨に反しないからである。根拠:不動産登記法73条3項、建物の区分所有等に関する法律22条1項 オ=誤り。ウと同じく、賃借権は用益権であって敷地利用権の分離処分には当たらない。したがって敷地権付き区分建物の建物のみを目的として、敷地権が生じた日より後の日付を登記原因の日付とする賃借権の設定の登記を申請することができる。根拠:不動産登記法73条2項 以上より、正しいのはアとエであり、正解は「アエ」となる。(出典: 令和5年度 司法書士試験 午後の部 第21問)
一問一答
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