問題
選択肢
- 1アウ
- 2アオ
- 3イエ
- 4イオ
- 5ウエ
正解
1. アウ
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は「アウ」(誤っているものの組合せ)。 ア=誤り。抵当権は特定の債権を担保する物権であり、債権者を異にする別個の債権を1個の抵当権で担保することはできない。AのBに対する貸金債権とCのBに対する求償債権とは債権者も発生原因も異なるから、A及びCを抵当権者とする1個の抵当権の設定の登記を申請することはできない。それぞれ別個の抵当権として登記すべきことになる。根拠:民法369条1項 イ=正しい。利息は登記事項であり(不動産登記法88条1項1号)、その内容は登記記録から一義的に明らかとなるものでなければならない。「将来の金融情勢に応じ債権者において利率を適宜変更することができる」という定めは、利息の額を確定することができず公示に適さないから、これを申請情報の内容とする抵当権の設定の登記を申請することはできない。根拠:不動産登記法88条1項1号 ウ=誤り。解散した株式会社は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなされる(会社法476条)。債務の弁済その他の清算事務を行うために抵当権を設定することは清算の目的の範囲内の行為であり得るから、その旨の登記原因を証する情報を提供して抵当権の設定の登記を申請することができる。根拠:会社法476条、481条 エ=正しい。差押えの登記がされている不動産についても、所有者が抵当権を設定すること自体は妨げられず、その登記を申請することができる。差押えの処分禁止効により、その抵当権を差押債権者や買受人に対抗することができないにとどまる。根拠:民事執行法46条2項、不動産登記法 オ=正しい。同一の債権者に属する複数の債権を1個の抵当権で担保することは差し支えない。したがってAは、乙土地についてX債権、Y債権及びZ債権の3個の債権を被担保債権とする1個の抵当権の設定の登記を申請することができ、甲土地の各抵当権と共同担保の関係に立つものとして追加設定の形式で申請することができる。根拠:民法369条1項、392条 以上より、誤っているのはアとウであり、正解は「アウ」となる。(出典: 令和5年度 司法書士試験 午後の部 第23問)
一問一答
全11科目1,000問を科目別に学習