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不動産登記法難易度: 2023年度

司法書士 過去問不動産登記法 第247問

問題

書面を提出する方法によって不動産登記の申請をする場合における添付書面(磁気ディスクを除く。)の原本の還付の請求に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。なお、申請人はいずれも自然人とする。 ア 相続を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合において、申請人の住所の記載のある相続関係説明図を添付したときは、申請人の住所を証する書面について原本と相違ない旨の記載のある謄本の提供を要することなく、当該申請人の住所を証する書面の原本の還付を請求することができる。 イ 売買を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合において、登記義務者が登記識別情報を提供することができないため資格者代理人が作成した本人確認情報を添付したときは、当該本人確認情報に添付する資格者代理人であることを証する書面について原本の還付を請求することができる。 ウ 時効取得を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合において、当該申請のために登記権利者及び登記義務者が作成した登記の原因となる事実又は法律行為を登記所に報告する形式の登記原因を証する情報を添付したときは、当該登記原因を証する情報について原本の還付を請求することはできない。 エ 売買予約を原因とする所有権の移転請求権の仮登記を申請する場合において、登記権利者が、登記義務者の承諾書を添付して単独で当該仮登記の申請をしたときは、当該承諾書に添付された登記義務者の印鑑に関する証明書について原本の還付を請求することはできない。 オ 申請人が登記の申請をするとともに添付書面について原本の還付を請求した場合において、当該請求に係る添付書面の原本の還付を請求することができるときは、登記官は、当該申請の受付後、直ちに原本の還付をしなければならない。

選択肢

  1. 1アエ
  2. 2アオ
  3. 3イウ
  4. 4イオ
  5. 5ウエ

正解

2. アオ

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解説

正解は「アオ」(誤っているものの組合せ)。原本の還付は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出して請求するのが原則であり(不動産登記規則55条1項本文)、当該申請のためにのみ作成された書面については還付を請求できない(同項ただし書)。 ア=誤り。相続関係説明図を提出することにより謄本の提出を要せずに原本の還付を受けることができるのは、戸籍謄本等の相続を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報である。申請人の住所を証する書面については、相続関係説明図に住所の記載があっても、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければ原本の還付を請求することができない。根拠:不動産登記規則55条1項・2項 イ=正しい。資格者代理人による本人確認情報に添付する、資格者代理人であることを証する書面は、当該申請のためにのみ作成された書面には当たらないから、原本の還付を請求することができる。根拠:不動産登記規則55条1項、72条 ウ=正しい。登記の原因となる事実又は法律行為を登記所に報告する形式で作成された登記原因を証する情報は、当該申請のためにのみ作成された書面であるから、原本の還付を請求することができない(不動産登記規則55条1項ただし書)。売買契約書のように別の目的で作成された書面であれば還付を請求することができる。根拠:不動産登記規則55条1項ただし書 エ=正しい。登記義務者の承諾書に添付された印鑑に関する証明書は、申請の真正を担保するために提出されるものであり、原本の還付を請求することができない。根拠:不動産登記規則55条1項、不動産登記令18条 オ=誤り。登記官は、原本の還付の請求があった場合には、申請の受付後直ちにではなく、添付書面の調査を完了した後に原本を還付する。調査前に原本を返してしまえば、申請の適否を判断する資料を失うことになるからである。根拠:不動産登記規則55条3項・4項 以上より、誤っているのはアとオであり、正解は「アオ」となる。(出典: 令和5年度 司法書士試験 午後の部 第26問)

一問一答

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