問題
選択肢
- 1アエ
- 2アオ
- 3イウ
- 4イオ
- 5ウエ
正解
2. アオ
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解説
正解は「アオ」(誤っているものの組合せ)。原本の還付は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出して請求するのが原則であり(不動産登記規則55条1項本文)、当該申請のためにのみ作成された書面については還付を請求できない(同項ただし書)。 ア=誤り。相続関係説明図を提出することにより謄本の提出を要せずに原本の還付を受けることができるのは、戸籍謄本等の相続を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報である。申請人の住所を証する書面については、相続関係説明図に住所の記載があっても、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければ原本の還付を請求することができない。根拠:不動産登記規則55条1項・2項 イ=正しい。資格者代理人による本人確認情報に添付する、資格者代理人であることを証する書面は、当該申請のためにのみ作成された書面には当たらないから、原本の還付を請求することができる。根拠:不動産登記規則55条1項、72条 ウ=正しい。登記の原因となる事実又は法律行為を登記所に報告する形式で作成された登記原因を証する情報は、当該申請のためにのみ作成された書面であるから、原本の還付を請求することができない(不動産登記規則55条1項ただし書)。売買契約書のように別の目的で作成された書面であれば還付を請求することができる。根拠:不動産登記規則55条1項ただし書 エ=正しい。登記義務者の承諾書に添付された印鑑に関する証明書は、申請の真正を担保するために提出されるものであり、原本の還付を請求することができない。根拠:不動産登記規則55条1項、不動産登記令18条 オ=誤り。登記官は、原本の還付の請求があった場合には、申請の受付後直ちにではなく、添付書面の調査を完了した後に原本を還付する。調査前に原本を返してしまえば、申請の適否を判断する資料を失うことになるからである。根拠:不動産登記規則55条3項・4項 以上より、誤っているのはアとオであり、正解は「アオ」となる。(出典: 令和5年度 司法書士試験 午後の部 第26問)
一問一答
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