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会社法・商法難易度: 2024年度

司法書士 過去問会社法・商法 第162問

問題

株式の併合及び単元株式に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 株式の併合における併合の割合は、法務省令で定める一定の割合を下回ることはできない。 イ 取締役は、株式の併合に関する事項を定める株主総会において、株式の併合をすることを必要とする理由を説明しなければならない。 ウ 株式会社は、株式の併合をすることにより株式の数に一株に満たない端数が生ずる場合において、当該株式について市場価格がないときは、その端数の合計数に相当する数の株式を競売以外の方法によって売却することはできない。 エ 単元株式数に満たない数の株式を有する株主は、定款の定めがない場合であっても、株式会社に対し、当該株主が保有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を当該株主に売り渡すことを請求することができる。 オ 取締役会設置会社は、取締役会の決議によって、定款を変更して単元株式数を減少することができる。

選択肢

  1. 1アウ
  2. 2アエ
  3. 3イウ
  4. 4イオ
  5. 5エオ

正解

4. イオ

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解説

正解は「イオ」。ア=誤り。株式の併合の割合について法務省令で下限を定める規定は存在しない。法務省令で上限が定められているのは単元株式数であり、1000および発行済株式の総数の200分の1に当たる数を超えることができない(会社法188条2項、会社法施行規則34条)。イ=正しい。会社法180条4項は、取締役は、株式の併合に関する事項を定める株主総会において、株式の併合をすることを必要とする理由を説明しなければならないと定める。株式の併合は端数の切捨てにより株主の地位を失わせるおそれがあるためである。ウ=誤り。会社法235条1項は端数の合計数に相当する数の株式を競売して代金を交付するものとしつつ、同条2項が準用する234条2項は、市場価格のある株式については市場価格として法務省令で定める方法により算定される額をもって、市場価格のない株式については裁判所の許可を得て、競売以外の方法により売却することができると定める。市場価格がない場合でも裁判所の許可を得れば競売以外の方法によることができる。エ=誤り。会社法194条1項は、株式会社は、単元未満株主が単元未満株式売渡請求をすることができる旨を定款で定めることができると定める。定款の定めがなければ売渡請求をすることはできない。単元未満株式の買取請求(会社法192条1項)が定款の定めなくできるのと対比される。オ=正しい。会社法195条1項は、株式会社は、単元株式数を減少し、または単元株式数についての定款の定めを廃止するときは、株主総会の決議によらないで定款の変更をすることができると定める。株主の権利を拡大する方向の変更であり株主を害さないからである。したがって正しいのはイとオである。(出典: 令和6年度 司法書士試験 午前の部 第29問)

一問一答

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