問題
株式会社の解散事由として、最も適切でないものはどれか。
選択肢
- 1株主総会の決議
- 2合併により消滅すること
- 3債務超過に陥ったこと
- 4破産手続開始の決定
正解
3. 債務超過に陥ったこと
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解説
株式会社の解散事由は、定款で定めた存続期間の満了、定款で定めた解散事由の発生、株主総会の決議、合併により消滅する場合、破産手続開始の決定、解散を命ずる裁判です(会社法471条)。債務超過は解散事由ではありません。根拠:会社法471条。
一問一答
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