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会社法・商法難易度: 標準

司法書士 一問一答会社法・商法 第97問

問題

株式会社の解散事由として、最も適切でないものはどれか。

選択肢

  1. 1株主総会の決議
  2. 2合併により消滅すること
  3. 3債務超過に陥ったこと
  4. 4破産手続開始の決定

正解

3. 債務超過に陥ったこと

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解説

株式会社の解散事由は、定款で定めた存続期間の満了、定款で定めた解散事由の発生、株主総会の決議、合併により消滅する場合、破産手続開始の決定、解散を命ずる裁判です(会社法471条)。債務超過は解散事由ではありません。根拠:会社法471条。

一問一答

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