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会社法・商法難易度: 2024年度

司法書士 過去問会社法・商法 第163問

問題

株主総会に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 株主総会の決議について特別の利害関係を有する株主は、当該決議について、議決権を行使することはできない。 イ 株式会社は、定款を変更する株主総会の決議について、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行うこととする旨を定款で定めることができる。 ウ 株式会社は、株主総会に出席することができる代理人の数の制限をすることはできない。 エ 株式会社は、株主が他人のために株式を有する者でないときは、当該株主が株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。 オ 定時株主総会は、毎事業年度の終了の日から 3 か月以内に招集しなければならない。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アオ
  3. 3イエ
  4. 4ウエ
  5. 5ウオ

正解

3. イエ

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解説

正解は「イエ」。ア=誤り。株主総会において特別の利害関係を有する株主も議決権を行使すること自体は禁止されていない。もっとも、その株主が議決権を行使したことによって著しく不当な決議がされたときは決議取消事由となる(会社法831条1項3号)。特別利害関係人が議決に加われない取締役会(同法369条2項)と対比して押さえる。イ=正しい。会社法309条2項は、特別決議について、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行うと定める。定足数は3分の1まで定款で軽減することができる。ウ=誤り。会社法310条5項は、株式会社は、株主総会に出席することができる代理人の数を制限することができると定める。多数の代理人による総会の攪乱を防ぐ趣旨である。エ=正しい。会社法313条3項は、株式会社は、株主が他人のために株式を有する者でないときは、当該株主が議決権を統一しないで行使することを拒むことができると定める。信託の受託者など他人のために株式を有する者については不統一行使を認める必要があるが、そうでない株主にまで認める必要はないからである。オ=誤り。会社法296条1項は、定時株主総会は毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならないと定めるにとどまり、3か月以内という期限を定めていない。実務上3か月以内に開催されるのは、基準日の効力が3か月に限られる(同法124条2項)ことによる事実上の制約である。したがって正しいのはイとエである。(出典: 令和6年度 司法書士試験 午前の部 第30問)

一問一答

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