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会社法・商法難易度: 標準2024年度

司法書士 過去問会社法・商法 第164問

問題

監査役に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から5 までのうち、どれか。 ア 成年被後見人は、監査役となることができない。 イ 指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはならない。 ウ 監査役会設置会社においては、監査役は、3 人以上で、そのうち 3 分の 2 以上は、社外監査役でなければならない。 エ 監査役設置会社の監査役は、当該会社の子会社の会計参与を兼ねることができない。 オ 監査役設置会社の監査役は、正当な理由がなければ、株主総会の決議によって解任することができない。

選択肢

  1. 1アウ
  2. 2アオ
  3. 3イウ
  4. 4イエ
  5. 5エオ

正解

4. イエ

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解説

正解は「イエ」。ア=誤り。令和元年改正により、成年被後見人および被保佐人が取締役等の欠格事由とされていた規定は削除された。会社法331条の2は、成年被後見人が取締役に就任するには、その成年後見人が本人の同意を得た上で本人に代わって就任の承諾をしなければならないと定めるにとどまり、就任すること自体は認められる。この規定は監査役に準用される(同法335条1項)。イ=正しい。会社法327条4項は、監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社は監査役を置いてはならないと定める。監査委員会または監査等委員会が監査を担うためである。ウ=誤り。会社法335条3項は、監査役会設置会社においては、監査役は3人以上で、そのうち半数以上は社外監査役でなければならないと定める。3分の2以上ではない。指名委員会等設置会社の各委員会において社外取締役が過半数を占めなければならない(同法400条3項)のと数値を区別する。エ=正しい。会社法335条2項は、監査役は、株式会社もしくはその子会社の取締役もしくは支配人その他の使用人または当該子会社の会計参与もしくは執行役を兼ねることができないと定める。子会社の会計参与も兼任禁止の対象である。オ=誤り。会社法339条1項は、役員はいつでも株主総会の決議によって解任することができると定める。監査役の解任決議は特別決議によることを要する(同法309条2項7号)が、正当な理由は解任の要件ではない。正当な理由がない場合には解任された者が損害賠償を請求できるにとどまる(同法339条2項)。したがって正しいのはイとエである。(出典: 令和6年度 司法書士試験 午前の部 第31問)

一問一答

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