問題
指名委員会等設置会社および監査等委員会設置会社に共通する規律として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1監査役を置かなければならない
- 2会計監査人は任意である
- 3取締役会は任意である
- 4監査役を置いてはならず取締役会と会計監査人を置かなければならない
正解
4. 監査役を置いてはならず取締役会と会計監査人を置かなければならない
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
指名委員会等設置会社および監査等委員会設置会社は監査役を置いてはならず(会社法327条4項)、取締役会および会計監査人を置かなければなりません(同条1項・5項)。いずれも監査を担う者が取締役として取締役会で議決権を有する点が、監査役設置会社と異なります。根拠:会社法327条。
一問一答
全11科目1,000問を科目別に学習