問題
選択肢
- 1アエ
- 2アオ
- 3イウ
- 4イエ
- 5ウオ
正解
4. イエ
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解説
正解は「イエ」。ア=正しい。会社法484条1項は、清算株式会社の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は直ちに破産手続開始の申立てをしなければならないと定める。債権者間の公平を図るためである。イ=誤り。会社法479条1項は、清算人はいつでも株主総会の決議によって解任することができるとしつつ、かっこ書で裁判所が選任した清算人を除くと定める。裁判所が選任した清算人を株主総会の決議で解任することはできず、裁判所が解任する(同条2項参照)。ウ=正しい。会社法508条2項は、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人に代わって帳簿資料を保存する者を選任することができると定める。清算結了後も一定期間の資料保存を確保する趣旨である。エ=誤り。会社法477条7項は、清算株式会社は、監査役会、会計監査人または指名委員会等を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をしたものとみなすと定める。したがって清算株式会社が会計監査人を置くことはできない。オ=正しい。会社法179条1項ただし書は、対象会社が清算株式会社である場合には特別支配株主の株式等売渡請求をすることができないと定める。清算手続に入った会社について少数株主を締め出す必要がないからである。したがって誤っているのはイとエである。(出典: 令和6年度 司法書士試験 午前の部 第32問)
一問一答
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