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会社法・商法難易度: 標準2024年度

司法書士 過去問会社法・商法 第166問

問題

持分会社に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 合同会社は、各事業年度に係る貸借対照表の作成後遅滞なく、当該貸借対照表を公告しなければならない。 イ 合資会社の有限責任社員は、労務や信用を出資の目的とすることはできない。 ウ 合名会社が合同会社となるためには、組織変更計画を作成しなければならない。 エ 法人が合同会社の業務を執行する社員である場合には、当該法人は、当該業務を執行する社員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の社員に通知しなければならない。 オ 既に合資会社に出資の履行をした有限責任社員は、当該合資会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合には、連帯して、当該合資会社の債務を弁済する責任を負う。

選択肢

  1. 1アウ
  2. 2アオ
  3. 3イウ
  4. 4イエ
  5. 5エオ

正解

4. イエ

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解説

正解は「イエ」。ア=誤り。貸借対照表の公告義務を定める会社法440条は株式会社に関する規定であり、持分会社には適用されない。合同会社は有限責任社員のみで構成されるが、決算公告の義務は課されていない。もっとも合同会社の債権者は計算書類の閲覧等を請求することができる(同法625条)。イ=正しい。会社法576条1項6号は定款の記載事項として社員の出資の目的および価額等を掲げ、そのかっこ書において、有限責任社員にあっては金銭等に限ると定める。したがって有限責任社員は労務や信用を出資の目的とすることができない。無限責任社員はこれらを出資の目的とすることができる。ウ=誤り。合名会社が合同会社となるのは持分会社の種類の変更であり、定款を変更して社員の責任を有限責任に改めることによる(会社法638条1項3号)。組織変更計画の作成が必要となるのは、株式会社と持分会社との間で会社の種類を変更する組織変更の場合である(同法743条)。エ=正しい。会社法598条1項は、法人が業務を執行する社員である場合には、当該法人は、当該業務を執行する社員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名および住所を他の社員に通知しなければならないと定める。オ=誤り。会社法580条2項は、有限責任社員は、その出資の価額(既に持分会社に対し履行した出資の価額を除く)を限度として持分会社の債務を弁済する責任を負うと定める。既に出資を履行した有限責任社員は、それ以上に会社債務を弁済する責任を負わない。したがって正しいのはイとエである。(出典: 令和6年度 司法書士試験 午前の部 第33問)

一問一答

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