問題
執行役に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1指名委員会等設置会社に置かれ取締役会の決議により選任される
- 2株主総会が選任する
- 3監査等委員会設置会社に置かれる
- 4執行役は取締役を兼ねられない
正解
1. 指名委員会等設置会社に置かれ取締役会の決議により選任される
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解説
指名委員会等設置会社には1人以上の執行役を置かなければならず、執行役は取締役会の決議によって選任されます(会社法402条)。執行役は取締役を兼ねることができます(同条6項)。任期は1年です。根拠:会社法402条。
一問一答
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