問題
社外取締役の設置義務に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1すべての株式会社が置かなければならない
- 2公開会社かつ大会社である監査役会設置会社で有価証券報告書提出会社は社外取締役を置かなければならない
- 3すべての公開会社が置かなければならない
- 4設置義務はない
正解
2. 公開会社かつ大会社である監査役会設置会社で有価証券報告書提出会社は社外取締役を置かなければならない
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解説
令和元年改正により、監査役会設置会社(公開会社かつ大会社であるものに限る)であって金融商品取引法上の有価証券報告書提出会社は社外取締役を置かなければならないこととされました(会社法327条の2)。根拠:会社法327条の2。
一問一答
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