問題
属人的定めに関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1非公開会社が剰余金配当・残余財産分配・議決権について株主ごとに異なる取扱いを定款で定められる
- 2公開会社でも定められる
- 3議決権については定められない
- 4この制度はない
正解
1. 非公開会社が剰余金配当・残余財産分配・議決権について株主ごとに異なる取扱いを定款で定められる
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解説
公開会社でない株式会社は、剰余金の配当を受ける権利・残余財産の分配を受ける権利・株主総会における議決権について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができます(会社法109条2項)。この定款変更には総株主の半数以上かつ総株主の議決権の4分の3以上の決議が必要です(309条4項)。根拠:会社法109条・309条4項。
一問一答
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