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会社法・商法難易度: 標準2024年度

司法書士 過去問会社法・商法 第168問

問題

商行為に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1から 5 までのうち、どれか。 ア 商行為の委任による代理権は、本人の死亡によって消滅する。 イ 商人間の売買において、当該売買の目的物が品質に関して契約の内容に適合しないことにつき売主が悪意であった場合において、その不適合を直ちに発見することができないときであって、買主が当該目的物の受領後 6 か月以内に当該不適合を発見したときは、買主は、売主に対してその旨の通知を発することを怠ったときであっても、売主に対し、当該不適合を理由とする損害賠償の請求をすることができる。 ウ 匿名組合員の出資は、匿名組合員全員の共有に属する。 エ 商法上の仲立人は、媒介した商行為について、当事者の一方の氏名又は名称をその相手方に示さなかったときは、当該相手方に対して自ら履行をする責任を負う。 オ 問屋は、取引所の相場がある物品の販売の委託を受けたときは、自ら買主となることができる。

選択肢

  1. 1アウ
  2. 2アエ
  3. 3イエ
  4. 4イオ
  5. 5ウオ

正解

1. アウ

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解説

正解は「アウ」。ア=誤り。商法506条は、商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては消滅しないと定める。民法111条1項1号が本人の死亡を代理権の消滅事由とするのに対する特則であり、商取引の継続性・迅速性を確保する趣旨である。イ=正しい。商法526条1項・2項は、商人間の売買における買主に目的物の検査および不適合の通知の義務を課すが、同条3項は、売主がその不適合につき悪意であった場合には前2項の規定を適用しないと定める。売主が悪意である以上、買主の通知の懈怠を理由に保護する必要がないからである。ウ=誤り。商法536条1項は、匿名組合員の出資は、営業者の財産に属すると定める。匿名組合員の共有となるのではない。匿名組合は営業者が単独で営業を行う仕組みだからである。エ=正しい。商法549条は、仲立人は、当事者の一方の氏名または名称をその相手方に示さなかったときは、当該相手方に対して自ら履行をする責任を負うと定める(介入義務)。相手方は誰に履行を請求すべきか分からないため、仲立人に責任を負わせる趣旨である。オ=正しい。商法555条1項は、問屋は、取引所の相場がある物品の販売または買入れの委託を受けたときは、自ら買主または売主となることができると定める(介入権)。相場によって価格が客観的に定まるため、委託者の利益を害するおそれが小さいからである。したがって誤っているのはアとウである。(出典: 令和6年度 司法書士試験 午前の部 第35問)

一問一答

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