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会社法・商法難易度:

司法書士 一問一答会社法・商法 第135問

問題

現物出資における検査役調査が不要となる場合として、募集株式の発行に特有のものはどれか。

選択肢

  1. 15分の1を超えない場合
  2. 23分の1を超えない場合
  3. 3割り当てる株式の総数が発行済株式総数の10分の1を超えない場合
  4. 4特有の例外はない

正解

3. 割り当てる株式の総数が発行済株式総数の10分の1を超えない場合

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解説

募集株式の発行における現物出資では、募集株式の引受人に割り当てる株式の総数が発行済株式の総数の10分の1を超えない場合には検査役の調査が不要です(会社法207条9項1号)。500万円以下・市場価格・専門家証明・DESの例外もあります。根拠:会社法207条9項。

一問一答

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