問題
現物出資における検査役調査が不要となる場合として、募集株式の発行に特有のものはどれか。
選択肢
- 15分の1を超えない場合
- 23分の1を超えない場合
- 3割り当てる株式の総数が発行済株式総数の10分の1を超えない場合
- 4特有の例外はない
正解
3. 割り当てる株式の総数が発行済株式総数の10分の1を超えない場合
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解説
募集株式の発行における現物出資では、募集株式の引受人に割り当てる株式の総数が発行済株式の総数の10分の1を超えない場合には検査役の調査が不要です(会社法207条9項1号)。500万円以下・市場価格・専門家証明・DESの例外もあります。根拠:会社法207条9項。
一問一答
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