問題
持分会社の定款変更の要件として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1社員の過半数
- 2業務執行社員の過半数
- 3総社員の同意(定款に別段の定めがある場合を除く)
- 43分の2以上の同意
正解
3. 総社員の同意(定款に別段の定めがある場合を除く)
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解説
持分会社は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって定款の変更をすることができます(会社法637条)。人的信頼関係を基礎とする持分会社の性質に由来します。持分の譲渡も原則として他の社員全員の承諾を要しますが、業務を執行しない有限責任社員は業務執行社員全員の承諾で足ります。根拠:会社法637条。
一問一答
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