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民事訴訟法難易度: 標準2024年度

司法書士 過去問民事訴訟法 第6問

問題

訴訟委任に基づく訴訟代理人に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 簡易裁判所においては、その許可を得て、当事者の親族を訴訟代理人とすることができる。 イ 相手方の具体的な事実の主張について訴訟代理人がした認否は、当事者が直ちにこれを取り消したときは、その効力を生じない。 ウ 訴訟代理権は、委任をした当事者が死亡した場合には、消滅する。 エ 当事者が訴訟代理人を解任したときであっても、訴訟代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知をしなければ、その効力を生じない。 オ 訴訟代理人が委任を受けた事件について控訴をするには、特別の委任を要しない。

選択肢

  1. 1アウ
  2. 2アエ
  3. 3イエ
  4. 4イオ
  5. 5ウオ

正解

5. ウオ

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解説

正解は「ウオ」。ア=正しい。民訴法54条1項は、法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができないとしつつ、ただし書で、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができると定める。当事者の親族もこれに当たりうる。イ=正しい。民訴法57条は、訴訟代理人の事実に関する陳述は、当事者が直ちに取り消し、または更正したときは、その効力を生じないと定める。本人の更正権を認めることで、代理人の事実認否に本人が拘束されすぎることを防ぐ趣旨である。ウ=誤り。民訴法58条1項1号は、訴訟代理権は当事者の死亡によっては消滅しないと定める。民法111条1項1号が本人の死亡を代理権の消滅事由とするのに対する特則であり、訴訟手続の中断を避け手続の安定を図る趣旨である。エ=正しい。民訴法59条が準用する同法36条1項は、訴訟代理権の消滅は、本人または代理人から相手方に通知しなければその効力を生じないと定める。相手方が代理権の消滅を知らないまま手続を進める不利益を防ぐためである。オ=誤り。民訴法55条2項3号は、控訴、上告もしくは同法318条1項の申立てまたはこれらの取下げについて特別の委任を受けなければならないと定める。審級を超える行為は当事者の重大な利害に関わるからである。したがって誤っているのはウとオである。(出典: 令和6年度 司法書士試験 午後の部 第1問)

一問一答

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