司法書士に戻る
供託法難易度: 2024年度

司法書士 過去問供託法 第50問

問題

執行供託に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 金銭債権が差し押さえられた場合において、第三債務者が差押金額に相当する金銭を供託するときは、債務者の住所地の供託所にしなければならない。 イ 金銭債権が差し押さえられた場合において、第三債務者が差押金額に相当する金銭を供託するときは、供託書の「被供託者の住所氏名」欄には、差押債権者の氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。 ウ 金銭債権が差し押さえられた場合において、第三債務者が差押金額に相当する金銭を供託したときは、供託官は、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。 エ 金銭債権の一部が差し押さえられた場合において、第三債務者が当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託したときは、執行債務者は、当該差押えに係る金額を超える部分について、供託を受諾して、還付請求をすることができる。 オ 金銭債権に対して滞納処分による差押えのみがされた場合には、第三債務者は、差押金額に相当する金銭を供託することができない。

選択肢

  1. 1アウ
  2. 2アエ
  3. 3イウ
  4. 4イオ
  5. 5エオ

正解

5. エオ

詳しい解説を見る

解説

正解は「エオ」。ア=誤り。民事執行法156条1項は、第三債務者は差し押さえられた金銭債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができると定める。管轄は「債務の履行地」であって執行債務者の住所地と規定されているわけではない。イ=誤り。執行供託は差押えの目的である債権について支払に代わる供託をするものであり、特定の被供託者を観念しない。したがって供託書の被供託者欄には記載をしない。差押債権者は執行裁判所の配当等により支払を受けるのであって、被供託者として還付請求をするのではない。ウ=誤り。民事執行法156条4項は、第三債務者は同条1項または2項の規定による供託をしたときは、その事情を執行裁判所に届け出なければならないと定める。事情届をするのは供託官ではなく第三債務者である。エ=正しい。金銭債権の一部のみが差し押さえられた場合において、第三債務者が全額を供託したときは、差押えの効力が及ぶ部分は執行供託、これを超える部分は弁済供託としての性質を有する。したがって執行債務者は、差押えに係る金額を超える部分について供託を受諾して還付請求をすることができる。オ=正しい。滞納処分による差押えのみがされた場合には、第三債務者は滞納処分庁に対して履行すれば足り、供託を認める規定がない。供託が認められるのは、滞納処分による差押えと強制執行等による差押えとが競合した場合である(滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律20条の6等)。したがって正しいのはエとオである。(出典: 令和6年度 司法書士試験 午後の部 第10問)

一問一答

全11科目1,000問を科目別に学習

供託法の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では司書の全1350問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。司法書士試験は午前の部(憲法・民法・刑法・会社法商法)と午後の部(民事訴訟法等・供託法・司法書士法・不動産登記法・商業登記法)の択一式に、不動産登記と商業登記の記述式を加えた構成です。受験資格は不要で、行政書士や宅建からのステップアップにも向いています。