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不動産登記法難易度: 2024年度

司法書士 過去問不動産登記法 第224問

問題

所有権の移転の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 甲土地の所有権の登記名義人であるAが死亡し、その相続人がB及びCである場合において、遺産分割協議によりB及びCが各 2 分の 1 の持分の割合で甲土地を取得したときは、AからBへの相続を原因とする所有権の一部移転の登記と、AからCへの相続を原因とするAの共有持分の全部移転の登記とは、それぞれの登記の前後を明らかにして同時に申請することができる。 イ 甲土地の所有権の登記名義人である株式会社Aを吸収合併消滅会社とし、株式会社Bを吸収合併存続会社とする吸収合併がされた場合において、甲土地について合併を原因とする所有権の移転の登記の申請をするときは、登記原因証明情報として、合併の記載のあるAの登記事項証明書を提供しなければならない。 ウ Aに保佐人B及び保佐監督人Cが選任されている場合において、Bがその所有する甲不動産をAに売却したときは、A及びBは、AB間の甲不動産の売買についてCの同意を証する情報を提供して、BからAへの売買を原因とする所有権の移転の登記の申請をすることができる。 エ Aを所有権の登記名義人とする甲不動産について、AがBに死因贈与をし、その執行者としてCを指定する旨の合意が公正証書でない書面によってされた場合において、Aが死亡し、Cが死因贈与を原因とするAからBへの所有権の移転の登記を申請するときは、代理権限を証する情報の一部として、当該書面に押印されたAの印鑑に関する証明書又はAの相続人全員の承諾書に押された印鑑に関する証明書を提供しなければならない。 オ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Aが死亡し、その相続人がB及びCであるが、Bのために不在者の財産の管理人Dが選任されている場合において、CD間の遺産分割協議により、Cが単独で甲土地の所有権を取得し、遺産分割を原因とする所有権の移転の登記の申請をするときは、当該遺産分割協議についての家庭裁判所のDに対する許可があったことを証する情報を提供しなければならない。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アオ
  3. 3イウ
  4. 4ウエ
  5. 5エオ

正解

4. ウエ

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解説

正解は「ウエ」。ア=誤り。遺産分割協議により共同相続人が持分を取得した場合、被相続人から各相続人への権利の移転は相続開始の時に生じたものとされる(民法909条本文)。したがって登記はA名義から直接B・C両名への相続を原因とする所有権の移転の登記として一の申請によりすべきであり、持分ごとに前後を明らかにして同時申請するものではない。イ=誤り。合併による所有権の移転の登記の登記原因証明情報としては、吸収合併存続会社の登記事項証明書(合併の記載のあるもの)を提供する。消滅会社は合併により既に登記が閉鎖されているため、存続会社の登記事項証明書によって合併の事実を証明する。なお会社法人等番号の提供により省略できる。ウ=正しい。保佐人と被保佐人との間で利益が相反する行為については、保佐監督人がいるときは保佐監督人が被保佐人を代表する(民法876条の3第2項による851条4号の準用)が、被保佐人自身が同意を得て行為をする場合には、保佐監督人の同意を得ることで足りる(同法876条の2第3項による851条4号の準用の趣旨)。したがってCの同意を証する情報を提供して所有権の移転の登記を申請することができる。エ=正しい。死因贈与の執行者の指定が公正証書によらない書面でされた場合には、その書面の真正を担保する必要がある。この場合、当該書面に押印された贈与者の印鑑に関する証明書、または贈与者の相続人全員の承諾書とその印鑑に関する証明書を、代理権限を証する情報の一部として提供しなければならない。オ=誤り。Aが所有権の登記名義人のまま死亡し、遺産分割によりCが単独で所有権を取得した場合、AからCへの所有権の移転の登記の登記原因は「相続」であって「遺産分割」ではない。「遺産分割」を登記原因とするのは、既に法定相続分での相続登記がされている場合に他の相続人の持分を移転する登記においてである。なお不在者の財産の管理人が遺産分割協議をすることは民法103条の権限を超える行為であるから、家庭裁判所の許可(民法28条)を要し、その許可があったことを証する情報の提供が必要となる点自体は正しい。したがって正しいのはウとエである。(出典: 令和6年度 司法書士試験 午後の部 第19問)

一問一答

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