問題
登記名義人表示変更登記の省略に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1所有権以外の権利の抹消登記を申請する場合は登記義務者の表示変更登記を省略できる
- 2いかなる場合も省略できない
- 3所有権移転登記の場合も省略できる
- 4常に省略できる
正解
1. 所有権以外の権利の抹消登記を申請する場合は登記義務者の表示変更登記を省略できる
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解説
登記名義人の氏名・住所に変更がある場合、原則として前提として登記名義人表示変更登記が必要ですが、所有権以外の権利(抵当権等)の抹消登記を申請する場合には、その権利が消滅して登記記録から除かれるため表示変更登記を省略することができます。所有権移転登記の前提としては省略できません。根拠:登記実務、昭和31年10月17日民甲2370号通達。
一問一答
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