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不動産登記法難易度: 2024年度

司法書士 過去問不動産登記法 第226問

問題

区分建物についての登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。なお、敷地権である旨の登記がされている土地に関して建物の区分所有等に関する法律第 22 条第 1 項ただし書の規約はないものとする。 ア 敷地権のない区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者が当該区分建物について所有権の保存の登記を申請する場合には、申請情報には登記原因及びその日付を記載することを要する。 イ 敷地権付き区分建物の表題部所有者Aが死亡し、その唯一の相続人であるBがCに当該区分建物を売却した場合には、Cは、自己を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することはできない。 ウ Aが表題部所有者として記録されている所有権の登記がない敷地権付き区分建物について、当該区分建物及びその敷地権を目的として、Aを委託者とし、Bを受託者とする信託契約が締結された場合には、Bは、一の申請情報により、自らを所有者とする所有権の保存の登記及び信託の登記を申請することができる。 エ 敷地権付き区分建物が属する一棟の建物に共用部分である旨の登記がされた建物がある場合において、売買を原因とする当該区分建物の所有権の移転の登記を申請するときは、当該共用部分である旨の登記のされた建物の種類、構造及び床面積を申請情報の内容としなければならない。 オ 敷地権付き区分建物について、表題部所有者から所有権を取得した者を所有者とする所有権の保存の登記がされた後に、錯誤を原因として当該所有権の保存の登記の抹消がされた場合には、登記官は、その登記記録を閉鎖する。(参考)建物の区分所有等に関する法律第 22 条 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。2 ・ 3 (略)

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アオ
  3. 3イウ
  4. 4ウエ
  5. 5エオ

正解

3. イウ

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解説

正解は「イウ」。ア=誤り。所有権の保存の登記は権利の設定・移転を公示するものではなく、登記原因およびその日付を申請情報の内容とすることを要しない(不動産登記令3条5号かっこ書、不動産登記法76条1項本文)。区分建物について不動産登記法74条2項により表題部所有者から所有権を取得した者が申請する場合には登記原因およびその日付を記載するが、敷地権のない区分建物についてはこの限りでない。イ=正しい。不動産登記法74条2項により所有権の保存の登記を申請することができるのは、表題部所有者から直接に所有権を取得した者に限られる。表題部所有者Aの相続人Bから買い受けたCは表題部所有者から直接取得した者ではないから、自己を登記名義人とする保存の登記を申請することはできない。ウ=正しい。所有権の登記がない敷地権付き区分建物について、表題部所有者Aから信託により所有権を取得した受託者Bは、不動産登記法74条2項により自らを所有者とする所有権の保存の登記を申請することができ、これと信託の登記とは一の申請情報によって申請しなければならない(不動産登記法98条1項)。エ=誤り。区分建物の所有権の移転の登記において、同一の一棟の建物に共用部分である旨の登記がされた建物があるとしても、その建物の種類・構造・床面積を申請情報の内容とすべき旨の規定はない。オ=誤り。区分建物について所有権の保存の登記が抹消されたとしても、当該建物の表題部の登記は存続する。登記記録が閉鎖されるのは建物の滅失等の場合であり、所有権の保存の登記の抹消により登記記録が閉鎖されることはない。したがって正しいのはイとウである。(出典: 令和6年度 司法書士試験 午後の部 第21問)

一問一答

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