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不動産登記法難易度: 2024年度

司法書士 過去問不動産登記法 第230問

問題

Aを所有権の登記名義人とする甲不動産についての処分禁止の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア Bが売買によりAから甲不動産の所有権を取得したが、甲不動産について、AからBへの所有権の移転の登記が未了の間にCを仮処分の債権者とする所有権の移転の登記請求権を保全する処分禁止の登記がされた後、Bの債権者であるDの代位によりAからBへの所有権の移転の登記がされた場合において、Cが、AからCへの所有権の移転の登記の申請と同時に、単独で当該処分禁止の登記に後れるBのための登記の抹消を申請するときは、その旨をB及びDに対しあらかじめ通知したことを証する情報を提供しなければならない。 イ 甲不動産について、Bを仮処分の債権者とする所有権の移転の登記請求権を保全する処分禁止の登記がされた後、Cを登記名義人とする抵当権の設定の登記がされた場合において、Bが、AからBへの所有権の移転の登記の申請と同時に、単独で当該抵当権の設定の登記の抹消を申請しなかったときは、当該所有権の移転の登記の申請は却下される。 ウ 甲不動産について、債務者の表示として「被相続人A相続人B」と記載された仮処分命令の決定書の正本を提供して所有権の移転の登記請求権を保全する処分禁止の登記が嘱託される場合には、当該処分禁止の登記の前提として、当該登記請求権の債権者であるCは、Bに代位して相続を原因とするAからBへの所有権の移転の登記を申請しなければならない。 エ 甲不動産について、Bを仮処分の債権者とする所有権の移転の登記請求権を保全する処分禁止の登記がされた後、登記官が、Bの申請に基づきAからBへの所有権の移転の登記及び当該処分禁止の登記に後れる登記の抹消をするときは、職権で、当該処分禁止の登記を抹消しなければならない。 オ 甲不動産について、Bを仮処分の債権者とする所有権の移転の登記請求権を保全する処分禁止の登記がされた後、当該登記請求権について保全の必要性が消滅したときは、A及びBは、解除を登記原因として当該処分禁止の登記の抹消を申請することができる。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アエ
  3. 3イオ
  4. 4ウエ
  5. 5ウオ

正解

2. アエ

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解説

正解は「アエ」。ア=正しい。仮処分の債権者が処分禁止の登記に後れる登記の抹消を単独で申請するには、あらかじめその登記の登記名義人に対しその旨を通知しなければならない(民事保全法59条2項、不動産登記法111条2項)。代位により登記がされている場合には、被代位者Bのほか代位者Dに対しても通知を要し、これを証する情報を提供しなければならない。イ=誤り。不動産登記法111条1項は、仮処分の債権者は処分禁止の登記に後れる登記の抹消を単独で申請することが「できる」と定めるにとどまる。抹消を申請するかどうかは債権者の判断に委ねられており、抹消を申請しなかったことによって所有権の移転の登記の申請が却下されることはない。ウ=誤り。債務者の表示が「被相続人A相続人B」とされた仮処分命令に基づく処分禁止の登記は、裁判所書記官の嘱託により、相続を原因とする所有権の移転の登記を経ることなくされる。債権者Cが代位により相続登記を申請しなければならないものではない。エ=正しい。不動産登記法111条3項は、登記官は、仮処分の債権者の単独申請による所有権の移転の登記および処分禁止の登記に後れる登記の抹消をするときは、職権で当該処分禁止の登記を抹消しなければならないと定める。目的を達した処分禁止の登記を残す必要がないからである。オ=誤り。処分禁止の登記は保全執行としてされたものであるから、その抹消は裁判所書記官の嘱託によってされる。当事者が解除を登記原因として共同で抹消を申請することはできない。したがって正しいのはアとエである。(出典: 令和6年度 司法書士試験 午後の部 第25問)

一問一答

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