問題
所有権に関する仮登記の本登記において承諾が必要な第三者の範囲として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1仮登記より後に登記された権利の名義人
- 2仮登記より前に登記された権利の名義人
- 3すべての登記名義人
- 4表題部所有者
正解
1. 仮登記より後に登記された権利の名義人
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解説
所有権に関する仮登記に基づく本登記において承諾が必要な登記上の利害関係を有する第三者とは、仮登記より後に登記された権利の名義人をいいます。仮登記より前の登記名義人は順位が優先するため対象外です。根拠:不動産登記法109条。
一問一答
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