問題
共同抵当の追加設定に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1追加設定でも債権額の1000分の4が課税される
- 2追加設定はできない
- 3前登記に関する事項を申請情報とし、証明書の提供により登録免許税は不動産1個につき1,500円となる
- 4共同担保目録は申請人が作成して提出する
正解
3. 前登記に関する事項を申請情報とし、証明書の提供により登録免許税は不動産1個につき1,500円となる
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解説
同一の債権を担保するため他の不動産に抵当権を追加設定する場合、申請情報に前登記の表示(登記所・受付年月日・受付番号等)を記載し、前登記に関する登記事項証明書等を提供することにより登録免許税は不動産1個につき1,500円となります(登録免許税法13条2項)。共同担保目録は登記官が職権で作成します(不登規則166条)。根拠:登録免許税法13条2項、不動産登記規則166条。
一問一答
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